おせち料理やお雑煮はいただきましたが、子供が小さいとお正月も慌ただしく時間が経過します。

明日からいろいろ行事が入っているため、今日は、家族と過ごしました。

 

いただいた年賀状にも目を通します。送っていただいた方々のご厚意に心から感謝申し上げます。

選挙区の方にはこちらから年賀状を出すことは禁じられています(以下に条文を引用)。毎年、年賀状をいただく方には申し訳ない気持ちでいっぱいです。

 

公職選挙法第百四十七条の二(あいさつ状の禁止)

公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

 

年賀状を拝見しながら、多くの方との絆を再認識しています。

あらためて、本年も何卒よろしくお願い申し上げます。