e2fcb566.jpg9:30から、厚生労働委員会。労働基準法の一部を改正する法律案について討論の後、採決が行われた。
これは、使用者が1ヶ月に60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間については、通常の労働時間の賃金の5割以上の割増賃金を支払わなければならないとするもの。

10:00からは、青少年問題に関する特別委員会。冒頭、小渕大臣から所信の表明があったあと、トップバッターで質問に立たせていただいた。
質問の要旨は下記の通り。小渕大臣からは誠実なご答弁を頂いた。

①少子化対策は、子どもを授かる環境整備の推進も大切だが、一方で、一度授かった命を大切にすることも重要。自分の地元佐賀県の出生率は全国第7位であるが、10代の人工妊娠中絶率が全国ワースト一位(平成18年度)となっており問題意識を持っている。
中絶をすると、精神的にもダメージが大きいし、その後の妊娠率の低下や流産の可能性の増大など、身体的負担も大きい。
子どもを授かる意志がないのであれば、避妊を徹底すべきだし、その他の要因があれば、その阻害要因をつぶしていくことが必要。
若い世代の妊娠中絶について小渕大臣はどう思うか?また、どのように取り組む予定か?

②地元佐賀は30、40代の妊娠中絶率も高い。この場合、第2子、第3子が妊娠した場合に経済的理由での中絶が多いと聞く。
鳥栖市議会の子育て支援調査特別委員会の調査では、国も児童手当であったり、扶養控除などの税制措置を講じているが、子育てに一番お金がかかる時期と国の助成が必ずしも一致しないとの報告が出ている。
調査をしっかりと行い、子育て支援のあり方について検証を進めるべきだと思うが大臣はどのように考えるか。

③大学生の間での大麻汚染が広がっているが、検挙の中で、大麻を栽培して摘発されたケースが増えてきている。背景にはネット社会がある。
大麻取締法では種子については所持罪の規定がないので、直接取り締まることができない問題点も指摘されている。
インターネットを経由した種の流通、そこから派生する栽培について、警察はどのような対応をとっているのか。

④現行法制では、取り締まりを強化しても限界があるのでは。
大麻取締法は所持は禁じていても、使用については規定がない。また、種子の所持についても所持罪の規定がなく、販売を直接取り締まることはできない。
栽培目的ではなく、「鑑賞目的」と称して販売するネット業者が多いが、専門家でもない限り種を鑑賞するケースなどほぼないだろうと思われる。
現在、麻の種は、七味唐辛子であったり、鳥のえさであったりと広く利用されていること、種そのものは有害ではないので取り締まることは容易ではないとの声もある。
ただ、食用やえさとして流通している種は熱処理して発芽しないようになっていることを考えると、麻を生産する農家など許可されたもの以外には、熱処理していない発芽の可能性のある種子の売買や所持を禁止するなどの規制強化が必要ではないかと思う。
また、麻農家などが大麻成分を受動的に吸引する可能性があることから使用についての規定がないのもとされるが、そこも例外を設けることで規制はかけられるのではとの思いもある。
私は法改正が求められるのではと思うが、厚労省の見解を聞きたい。