【相続した不動産】売却した方かいい? 活用した方がいい? その判断基準は? | 福岡の資産税専門税理士・行政書士のブログ        ■相続のアドバイスと不動産賃貸経営のパートナー■

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【相続・不動産コンサルサポート福岡】
  山本扶美子税理士事務所
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相続の後、どの様に財産を分けるのか、相続人の皆さんでお話し合いをする「遺産分割」ですが、相続財産の中に不動産がある場合には、様々、検討しないといけない事が出て参ります。

まず検討しなければならないのは、その不動産を

ダイヤグリーン売却する
ダイヤグリーン活用する(土地活用・賃貸経営など)
ダイヤグリーン相続人がそこに居住する

の何れにするかです。

特に、誰も住まなくなった実家不動産の場合などは、相続人それぞれの思い入れが違っている事も少なくありません。

ですから、「誰が相続する」のかを決める前に、各相続人の意向が上記3つのうちどれなのか、確認しておくことは重要ですビックリマーク

もちろん、相続人皆さんが同じ方向性であれば問題ありませんが、そうでなければ、その打開策・解決案を含めて、

ダイヤオレンジ誰がその不動産を相続するのか
ダイヤオレンジ遺産分割の方法はどうするのか
ダイヤオレンジ不動産の評価方法をどうするのか

を検討して行く事になります。

とは言え、ご自身もどう判断したら良いのかよく分からなかったりもしますよね。

「そこに居住したい相続人がいる」場合は、それを前提に遺産分割を行っていけば良いでしょうが、もめるのは、「売却したい相続人」と「その不動産を活用したい相続人」がいらっしゃるケースです。

「売却」するのか「活用」するのか迷うところでしょうが、そういった場合、「その不動産を活用したい相続人」がいらっしゃるのであれば、まず、そちらを選択した方が他の相続人の皆さんにとってもメリットが多くなります

なぜなら、相続した不動産を売却して譲渡益が出ると、それに税金がかかってきます。

しかも、相続の場合、代々引き継がれてきた不動産だったりするため、その税額も高額になりがちです。

でも、「売却」しないのであれば、そういった税金はかかってきません。

しかも「売却」となれば、不動産会社に支払う仲介手数料や、その他の諸費用もかかって参ります。

こういった税金や費用がかかって来る事も含めて、遺産分割を行うとなれば、結果、これらの費用は、相続人皆さんで負担するのと同じです。

ですから、「その不動産を活用したい相続人」がいらっしゃるのであれば、それを前提に遺産分割を検討した方が良いでしょう。

ただし、賃貸物件での土地活用を検討しているのであれば、「立地」が重要です。

きちんと、事業の収益性やキャッシュフローをシミュレーションした上で、計画する事をお勧めしますビックリマーク

また、相続前不動産活用の可能性と遺産分割を試算・検討しておく事も重要ですメモ


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