まず、なぜ3年おきかと言うと、「路線価」「固定資産税評価額」が3年おきに評価替えされるからなんですが、なかには、土地の評価額が3年前から7,000万円もアップした方もいらっしゃいます。
この不動産オーナー様は、既に公正証書遺言も作成済みで、そうなると、相続人の中で、不動産を相続する方と、そうでない方の遺産額に大きな開きが出てきて、遺言書作成当初と思惑が違ってきてしまいました。
でも、心配には及びません

そこは想定内で、生命保険を使った対策でカバー出来る様にしてあります

なので、遺産額のバランスをとるため、死亡保険金の受取人を別の相続人へ変更するだけでOKです

遺言書を作っておきたいと思っても、その遺言を公正証書にした場合、状況の変化に対応できずに、何かあれば遺言書を書き直さなければいけないから・・・と先延ばしにしていませんか?
生命保険を使った対策との相乗効果で、相続税の節税対策にもなりますよ。
相続税における生命保険金の非課税枠

を使えていない方も多いので、一度見直しをされてみてはいかがでしょうか。
被保険者の年齢が高くなると、健康状態や費用対効果から、どうしても選べる保険も少なくなってしまいますので、早めの見直しをお勧めします。

【業務案内】
■ 税務申告(相続、贈与、譲渡、不動産所得)
■ 相続概算評価(相続対策)
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資産税に特化した税理士として不動産オーナー様の相続対策や土地活用、節税対策や遺言のプランニングなどコンサルティング業務を多く手掛けています。
プラス、行政書士及び不動産関連国家資格者としても、不動産実務に基づく様々なアドバイスにより、税務にとどまらない幅広いサポートを提供しています。
不動産に関わる税金は14税目以上あり、これらを網羅的に検討しなければ折角の相続対策や節税対策も本当にその効果が見込めるとは限りません。
対策の成否は計画段階で9割決まってしまいます。成功する為には、ぜひ事前にご相談下さい。
賃貸物件及びマイホームにおける建築コンサルティングも行っています。
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