コンサルした賃貸物件の嬉しい誤算 | 福岡の資産税専門税理士・行政書士のブログ        ■相続のアドバイスと不動産賃貸経営のパートナー■

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【相続・不動産コンサルサポート福岡】
  山本扶美子税理士事務所
  山本扶美子行政書士事務所

所得税の確定申告が終わって、

クライアント様の課題の抽出や、改善点のご提案について

洗い出しを行っている時期なのですが、

今回、なんとも嬉しい誤算がありました アップ

 

当事務所が建築のコンサルティングも含めて、

トータルプランニングをした賃貸マンションのお話で、

おととしに竣工して、

実は、竣工当時は、けっこう入居で苦戦してしまい、

仲介・管理をお任せした不動産会社さんから、

うちの事務所にも、

入居状況の報告を頂いていたのですが、

竣工直後は、それが芳しくなく、

何とも胃が痛くなる想いでした。

 

ただ、その理由ははっきり分かっていて、

クライアント様の物件の竣工時期の前後1ヵ月を含めた

3ヶ月のあいだで、

その3キロ圏内に、竣工した新築物件がなんと200戸 !!

 

もちろん、ご提案の段階で、

マーケティングリサーチもしていましたが、

計画を始めたのが、竣工の3年前で、

当時は、この数字はありえない状況でした。

 

では、なぜその年に限って、

一気に賃貸物件の供給戸数が増えたのか はてなマーク

 

そうです。

相続税対策という名目で、建設会社が土地オーナーの方へ、

営業をかけた結果です 爆弾

 

相続税の税制改正が決まって、

この様な状況になる事も予測できたので、

本当は、もう1年早く、着工する予定だったのですが、

どうしても、クライアント様の事情があって、

結果、最悪のタイミングでの竣工となってしまいました。

 

とは言え、そこは管理会社と、

新築から一定期間経過しても空室の場合には、

それ以降の家賃収入を保証する契約を交わしていたので、

ホント救われました。

(一括借り上げではありません。)

 

「賃貸借契約書」「管理委託契約書」

先方の標準の契約書を、

うちの方で、クライアント様仕様に変更したので、

そこのところは、バッチリ手当て出来ていて、ほっとしました。

 

で、昨年の28年分ですが・・・

 

その物件の総収入金額が、

満室家賃の金額を超えていたんです ベル

 

何と100%超え 目

 

その前の年の事があったので、もうビックリです 音譜

 

なぜ100%を超えたかと言うと、

既に、平成27年中に満室にはなっていたのですが、

 

平成28年は

 ◆ 退去者が2名いたものの、次の入居がすぐに決まって、

    空室期間が1週間ほどしかなかったこと

 ◆ 強気の礼金設定をしているので、入居者の入れ替わりで、

    その分、更に収入がアップすること

などの理由からです。

 

何より、強気の礼金設定が出来たのは、

当事務所から、物件の差別化を提案させていただいて、

それを、建設会社さんや管理会社さんが、

更に良いものにして行こうと、頑張って下さったお陰です 合格

 

では、何が嬉しい誤算だったかというと・・・

 

この案件は、建て替えだったので、

前に建っていた物件の除却費用だったり、

資産損失の金額が大きかったので、

損失の繰越により、

竣工から3年は、不動産所得はゼロとなる予定でした。

 

ところが、2年目である平成28年分では、

若干の税額が出てしまったんです。

 

とは言え、税金がかかってくると言うのは、

それだけ利益があったからです。

 

クライアント様も、

「これは、むしろ嬉しい誤算ですよ 音譜。」

と、納得して頂きました。

 

 

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