所得税の確定申告が終わって、
クライアント様の課題の抽出や、改善点のご提案について
洗い出しを行っている時期なのですが、
今回、なんとも嬉しい誤算がありました ![]()
当事務所が建築のコンサルティングも含めて、
トータルプランニングをした賃貸マンションのお話で、
おととしに竣工して、
実は、竣工当時は、けっこう入居で苦戦してしまい、
仲介・管理をお任せした不動産会社さんから、
うちの事務所にも、
入居状況の報告を頂いていたのですが、
竣工直後は、それが芳しくなく、
何とも胃が痛くなる想いでした。
ただ、その理由ははっきり分かっていて、
クライアント様の物件の竣工時期の前後1ヵ月を含めた
3ヶ月のあいだで、
その3キロ圏内に、竣工した新築物件がなんと200戸 ![]()
もちろん、ご提案の段階で、
マーケティングリサーチもしていましたが、
計画を始めたのが、竣工の3年前で、
当時は、この数字はありえない状況でした。
では、なぜその年に限って、
一気に賃貸物件の供給戸数が増えたのか ![]()
そうです。
相続税対策という名目で、建設会社が土地オーナーの方へ、
営業をかけた結果です ![]()
相続税の税制改正が決まって、
この様な状況になる事も予測できたので、
本当は、もう1年早く、着工する予定だったのですが、
どうしても、クライアント様の事情があって、
結果、最悪のタイミングでの竣工となってしまいました。
とは言え、そこは管理会社と、
新築から一定期間経過しても空室の場合には、
それ以降の家賃収入を保証する契約を交わしていたので、
ホント救われました。
(一括借り上げではありません。)
「賃貸借契約書」や「管理委託契約書」も
先方の標準の契約書を、
うちの方で、クライアント様仕様に変更したので、
そこのところは、バッチリ手当て出来ていて、ほっとしました。
で、昨年の28年分ですが・・・
その物件の総収入金額が、
満室家賃の金額を超えていたんです ![]()
何と100%超え ![]()
その前の年の事があったので、もうビックリです ![]()
なぜ100%を超えたかと言うと、
既に、平成27年中に満室にはなっていたのですが、
平成28年は
◆ 退去者が2名いたものの、次の入居がすぐに決まって、
空室期間が1週間ほどしかなかったこと
◆ 強気の礼金設定をしているので、入居者の入れ替わりで、
その分、更に収入がアップすること
などの理由からです。
何より、強気の礼金設定が出来たのは、
当事務所から、物件の差別化を提案させていただいて、
それを、建設会社さんや管理会社さんが、
更に良いものにして行こうと、頑張って下さったお陰です ![]()
では、何が嬉しい誤算だったかというと・・・
この案件は、建て替えだったので、
前に建っていた物件の除却費用だったり、
資産損失の金額が大きかったので、
損失の繰越により、
竣工から3年は、不動産所得はゼロとなる予定でした。
ところが、2年目である平成28年分では、
若干の税額が出てしまったんです。
とは言え、税金がかかってくると言うのは、
それだけ利益があったからです。
クライアント様も、
「これは、むしろ嬉しい誤算ですよ
。」
と、納得して頂きました。
【事務所案内】
資産税に特化した税理士・行政書士として、
相続対策をメインに税務に留まらず多方面での
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マイホーム購入や住み替えのライフプランニングなどの
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