随分、あいだが空いてしまいましたが、前回の続きです。
前回の記事
最近よくご相談を受けるのが、
「相続税対策で、アパートを建てないかと、
建設会社から提案があったけど、
これは本当に相続税対策になるの?」
という、土地オーナーの方からのもの。
確かに、相続財産を預貯金で持っているよりも、
不動産に替えたほうが、その評価は6~7割も下がるので、
相続税対策として、
特に早急な対策が必要な場合などは、大変有効ですが、
その提案をしてきた建設会社が、
無料で「相続税の試算」をしてくれると言うので、
お願いしたら
実際は、相続税がかかる規模の財産では無かったのに、
それを、相続税がかかるように試算をしてきて、
アパートを建てた時との比較で、
「アパートを建てたら、相続税ゼロで済みますよ!」
と、勧めていたケースもありました。
これって、税理士法違反でもあります。
担当の営業マンが内容の説明もしたそうですが、
税金の計算や税務相談は、税理士でないと出来ません。
そもそも、アパート経営も事業です
何千万~数億円の投資をするのに、
周りに似たような物件が連なっているところで、
マーケティングリサーチもなしに、賃貸経営をするなんて、
無謀でしかありません
「一括借り上げだから安心 」
なんて言うのも、とんでもないですよ。
いきなり営業マンが見積書を持ってきて、
「この工事をしてもらわないと、次の更新は出来ませんから。」
と言ってくる建設会社もあります
しかも、その見積の高い事といったら、
他社の2~3倍の請求をされてたりします
「契約するまでは、何でもタダでやってくれたのに・・・」
なんて言っていると、結局、高い買い物をさせられる事に
なりますよ
お気を付け下さいね。
【事務所案内】
資産税に特化した税理士・行政書士として、
相続対策をメインに税務に留まらず多方面での
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