名称変更後初めての「宅地建物取引士」の試験 | 福岡の資産税専門税理士・行政書士のブログ        ■相続のアドバイスと不動産賃貸経営のパートナー■

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  山本扶美子税理士事務所
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昨日は「宅地建物取引士」の国家試験が行われました。

受験生の皆さん、お疲れ様でした。

今年の4月に
「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」に
名称が変更されたため、変更後初めての試験という事になります。

かく言う、私も「宅地建物取引士」です。

最も、「主任者証」は法定更新のあった者から、
順次変更されるため、私もまだ「主任者」のままですけど。

来年が更新の年なので、それ以降は「取引士証」と
呼ぶ事になるのですが、なんとなく、まだ慣れません 


おそらく一般の方などは、
名称が変わった事も知らないでしょうし
『宅地建物取引士』と言われても、
「新しく別の資格ができたの?」
と言う感じではないでしょうか?

私がこの資格を取ろうと思ったのは、税理士事務所での
業務を行う中、ある事がきっかけでした。

その時は、相続税の申告に当たり、
土地の評価減を検討していましたが、
対象となるマンションの通り抜けが出来る、裏の接道が幅員2メートルくらいしかなく、

上司から

「これはセットバックしないといけないんじゃないの?」

と、聞かれたものの
そのマンションは3年前に建てられたものです。

セットバックが必要なら、その時にしているハズでは


と私は思いましたが、上司に反論するには、
条文を示すか、
条件設定が似ている事を確認の上、判例を見つけない事には、
納得させる事は出来ません。

とは言え、税理士事務所です。

建築基準法の法規集など置いてありませんし、
当時の私には、どの法律なのかさえ、分かりかねました。

ネットも出始めの頃で、
今の様にネット検索で調べられると言う
時代でもありませんでしたし・・・

結局、上司から、マンションを建てた建設会社へ電話して
確認するように言われたのですが、

その建設会社の担当者から

「建物を建てる時には、
建築確認申請をしないといけない訳だから、
セットバックが必要なら、その様に建てているハズでしょう

そんな事も知らないの?」

と、お叱りを受けました。

ごもっともです 


でも、知らないんです。

税理士は、不動産実務の事なんて・・・

私がいたその税理士事務所は、資産税で売っていた事務所でしたが、
それでも、そんなものです。

それで、私は暫くしてから、その事務所を辞めて、
独学で2ヶ月間みっちり頑張って、
まず、「宅建」の資格を取り、その後、「管理業務主任者」「マンション管理士」の勉強をしました。

なかでも、「宅建」の資格は、資産税に特化した税理士・行政書士としてやっていく中で、最も役に立ってくれています


この資格は、不動産を網羅的に理解するには、持って来いですよ


不動産の勉強をしたいという方にも、ぜひお勧めします



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