消費税増税とマイホームの取得  その1 | 福岡の資産税専門税理士・行政書士のブログ        ■相続のアドバイスと不動産賃貸経営のパートナー■

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  山本扶美子税理士事務所
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民主・自民・公明の3党合意によって衆議院を通過した消費税増税法案では

 平成26年4月に8%

 平成27年10月に10%

と、2段階で引き上げられる事になりそうです。


こうなると、個人にとって最も影響が大きいのは、やはりマイホームを取得する場合です。

では、消費税率アップがマイホームの取得にどの様に影響してくるのか考えてみましょう。


まず、一戸建てを新築する場合、それから、建売住宅を購入する場合ですが、ひとつ大きなポイントがあります。

それは、土地には消費税がかからないという事です

   
ですから、土地が1,500万円、建物が2,000万円であれば、建物部分の2,000万円に消費税がかかり

① 消費税5%で100万円
② 
消費税8%で160万円   60万円アップ
③ 
消費税10%で200万円  100万円アップ

となります。

では、分譲マンションの場合はどうなるのでしょう 

マンションの場合は独立した各戸(建物部分)の他に、「敷地利用権」というのがセットになっています。

これは、専有部分の床面積の割合で各区分所有者が共有する、敷地を利用する権利で、一戸建てで言うところの土地と同様に、この敷地利用権部分には消費税はかかりません。

マンションの分譲価格はこの「敷地利用権」込みの価格ですが、全体の価格のうちに敷地利用権の占める割合と言うのは、一戸建ての土地と建物の割合に比べると、かなり低くなるので、
マンションの方が消費税率アップの影響は大きくなります


では、中古物件ではどうでしょう


マイホームの場合、中古物件の売主はほとんど「個人」ということになりますが、一般消費者である「個人」の取引については消費税の課税対象とならないため、たとえ建物部分であっても消費税はかかってきません。

ただし、個人の取引でも、こういった場合は通常、不動産会社が仲介して売買が行われます。
そうしますと、仲介手数料をその不動産会社に支払いますが、その手数料には消費税がかかってきますのでご注意下さい。

また、中古物件でも不動産会社が元の所有者から買い取って販売している場合があります。
この場合は、建物部分に消費税がかかってきますので、売主が誰なのか、しっかり確認して下さい




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