福岡の資産税専門税理士・行政書士のブログ        ■相続のアドバイスと不動産賃貸経営のパートナー■

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【相続・不動産コンサルサポート福岡】
  山本扶美子税理士事務所
  山本扶美子行政書士事務所

相続税の申告をしないといけないが、どこに相談していいのか分からないという相続人の方。
相続においては、ご自身で気が付いてない、隠れた問題点がむしろ重要だった・・・というケースも多くあります!!
しかも、税金の問題だけではありません

そこで、資産税専門税理士・行政書士・宅地建物取引士がお話を伺って、有利な相続税申告の方法、遺産分割の進め方などを「税務」「法務」「不動産実務」について、ワンストップでお答えします
税務署から「相続についてのお尋ね」が届いた場合にも対応しております。

相続税の申告は、相続から10か月以内となり、申告に必要な書類を集めるだけでも大変で、相続人の中に未成年者や認知症の方がいらっしゃる場合などは、法定後見人の選任も必要になるため、なお一層、早急に対応しなければなりません。

相続した不動産を売却する場合には、遺産分割の方法により、不動産売却による税金が高くなってしまう事もあるため、それを含めた遺産分割を検討する必要も出て参ります。

遺産分割の方法よって、又、二次相続も含めた対策を行う事によって相続税額も変ってきますので、その他の税金対策も含めたメリットのある相続対策の方法などもアドバイスします。

不安に思っている事、疑問に思っている事をお気軽にご相談下さい。ベル



【日時】令和6年7月11日(木)

1組50分。限定2組の個別相談方式です。
◆ 次のように時間割をしています。
 ①13:00~13:50
 ②14:00~14:50

【対象者】
◎ 令和6年2月1日以後の相続で、相続税の申告が必要と思われる方、又は「相続についてのお尋ね」が届いた方
◎ 福岡県に居住されている方。 又は、被相続人(故人)の最後の住所が福岡県の方

※ 既に他の税理士に相続税の申告を依頼されている方は不可

※ ご自身で申告書を作成する前提でのご相談は、有料相談をお申込み下さい

※ ご自身で作成した相続税申告書のチェックのご依頼はお受けしておりません

《ご参考》 
次の金額を超える相続財産(純財産額)がある場合、相続税の申告が必要です。
3,000万円+600万円×法定相続人の数  

【ご相談方法】  次の何れかを選択できます。 
①ご面談
(会 場)福岡市中央区天神4丁目8-2 
     tenjin Bldg.+(天神ビルプラス)受付 3F 
②お電話(お申込みが確定した方へ番号をお知らせします。)
③PC、スマホ、タブレットでのZoomによるオンライン
  (お申込みが確定した方へURLをお知らせします。)

【 講 師 】 山本 扶美子
税理士
行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
ライフコンサルタント
成年後見人等推薦者名簿登録者
福祉住環境コーディネーター

ベルセミナー案内 >>こちら


当事務所で行っている業務について

ダイヤオレンジ相続対策・終活 >> こちら

ダイヤオレンジ土地活用・不動産賃貸経営 >> こちら

ダイヤオレンジ不動産取引サポート >> こちら

【業務案内】
■ 税務申告(相続、贈与、譲渡、不動産所得)
■ 相続概算評価(相続対策)
■ 相続税・贈与税節税対策
■ 資産税節税対策
 (不動産所得・固定資産税・不動産取得税・譲渡所得税など)
■ 不動産賃貸経営コンサルティング
■ 土地活用プランニング(建築コンサル)
■ 遺言サポート
■ 遺言執行者の受任
■ 相続手続き・名義変更手続き(遺産整理)業務
■ 遺産分割協議書の作成
■ 不動産の売却サポート
■ 成年後見制度サポート
■ 保険コンサルティング(生命保険・損害保険)
■ マイホームの購入・建築のサポート

【事務所案内】
 資産税に特化した税理士として不動産オーナー様の相続対策や土地活用、節税対策や遺言のプランニングなどコンサルティング業務を多く手掛けています。
 プラス、行政書士及び不動産関連国家資格者としても、不動産実務に基づく様々なアドバイスにより、税務にとどまらない幅広いサポートを提供しています。
 不動産に関わる税金は14税目以上あり、これらを網羅的に検討しなければせっかくの相続対策や節税対策も本当にその効果が見込めるとは限りません。
 対策の成否は計画段階で9割決まってしまいます。成功する為には、ぜひ事前にご相談下さい。
賃貸物件及びマイホームにおける建築コンサルティングも行っています。

~~~~~~~~ <モニター制度> ~~~~~~~
定期的に説明会を行っていますのでお気軽にご参加下さい
【不動産オーナー様向け】
◎ 賃貸物件を建設(新築・建て替え)予定の方が対象
◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所がお手伝いします
 ☆ 賃貸経営成功の9割は物件取得前に決まります!
 ☆ ご自身だけの判断で大丈夫ですか?
◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

不動産オーナー様向けモニター制度 >> こちら
モニター制度説明会の日程は >> こちら

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【事務局】TEL:092-600-8594
住所:福岡市中央区天神4丁目8ー2 天神ビルプラス(受付 3F)
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相続税の申告をしないといけないが、どこに相談していいのか分からないという相続人の方。
相続においては、ご自身で気が付いてない、隠れた問題点がむしろ重要だった・・・というケースも多くあります!!
しかも、税金の問題だけではありません

そこで、資産税専門税理士・行政書士・宅地建物取引士がお話を伺って、有利な相続税申告の方法、遺産分割の進め方などを「税務」「法務」「不動産実務」について、ワンストップでお答えします
税務署から「相続についてのお尋ね」が届いた場合にも対応しております。

相続税の申告は、相続から10か月以内となり、申告に必要な書類を集めるだけでも大変で、相続人の中に未成年者や認知症の方がいらっしゃる場合などは、法定後見人の選任も必要になるため、なお一層、早急に対応しなければなりません。

相続した不動産を売却する場合には、遺産分割の方法により、不動産売却による税金が高くなってしまう事もあるため、それを含めた遺産分割を検討する必要も出て参ります。

遺産分割の方法よって、又、二次相続も含めた対策を行う事によって相続税額も変ってきますので、その他の税金対策も含めたメリットのある相続対策の方法などもアドバイスします。

不安に思っている事、疑問に思っている事をお気軽にご相談下さい。ベル



【日時】令和6年5月11日(土)

1組50分。限定2組の個別相談方式です。
◆ 次のように時間割をしています。
 ①13:00~13:50
 ②14:00~14:50

【対象者】
◎ 令和5年11月1日以後の相続で、相続税の申告が必要と思われる方、又は「相続についてのお尋ね」が届いた方
◎ 福岡県に居住されている方。 又は、被相続人(故人)の最後の住所が福岡県の方

※ 既に他の税理士に相続税の申告を依頼されている方は不可

※ ご自身で申告書を作成する前提でのご相談は、有料相談をお申込み下さい

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《ご参考》 
次の金額を超える相続財産(純財産額)がある場合、相続税の申告が必要です。
3,000万円+600万円×法定相続人の数  

【ご相談方法】  次の何れかを選択できます。 
①ご面談
(会 場)福岡市中央区天神4丁目8-2 
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税理士
行政書士
宅地建物取引士
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ライフコンサルタント
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【業務案内】
■ 税務申告(相続、贈与、譲渡、不動産所得)
■ 相続概算評価(相続対策)
■ 相続税・贈与税節税対策
■ 資産税節税対策
 (不動産所得・固定資産税・不動産取得税・譲渡所得税など)
■ 不動産賃貸経営コンサルティング
■ 土地活用プランニング(建築コンサル)
■ 遺言サポート
■ 遺言執行者の受任
■ 相続手続き・名義変更手続き(遺産整理)業務
■ 遺産分割協議書の作成
■ 不動産の売却サポート
■ 成年後見制度サポート
■ 保険コンサルティング(生命保険・損害保険)
■ マイホームの購入・建築のサポート

【事務所案内】
 資産税に特化した税理士として不動産オーナー様の相続対策や土地活用、節税対策や遺言のプランニングなどコンサルティング業務を多く手掛けています。
 プラス、行政書士及び不動産関連国家資格者としても、不動産実務に基づく様々なアドバイスにより、税務にとどまらない幅広いサポートを提供しています。
 不動産に関わる税金は14税目以上あり、これらを網羅的に検討しなければせっかくの相続対策や節税対策も本当にその効果が見込めるとは限りません。
 対策の成否は計画段階で9割決まってしまいます。成功する為には、ぜひ事前にご相談下さい。
賃貸物件及びマイホームにおける建築コンサルティングも行っています。

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定期的に説明会を行っていますのでお気軽にご参加下さい
【不動産オーナー様向け】
◎ 賃貸物件を建設(新築・建て替え)予定の方が対象
◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所がお手伝いします
 ☆ 賃貸経営成功の9割は物件取得前に決まります!
 ☆ ご自身だけの判断で大丈夫ですか?
◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

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相続・不動産コンサルサポート福岡
  山本扶美子税理士事務所
  山本扶美子行政書士事務所
【事務局】TEL:092-600-8594
住所:福岡市中央区天神4丁目8ー2 天神ビルプラス(受付 3F)
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≪資産税専門税理士・行政書士・宅地建物取引士 開講 相続セミナー≫

あなたが気が付いていない相続トラブルの種はここにある!
改正後の『相続対策』を、
資産税専門税理士・行政書士・宅地建物取引士が「法務」「税務」「不動産実務」の面から、トータルにアドバイス致します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
相続前に対応していたら、スムーズに遺産分割ができたのに・・・というケースは多いものです。

加えて、相続税・贈与税の税制改正民法・登記法の改正により、事前に相続対策をした方とそうでない方とでは、税額にも大きな開きが出て来る事になります!

特に、贈与税は大幅な改正となり、相続税の計算にも影響してくる為、贈与による有利な相続対策は、早期に着手しなければなりません。今後に向けて、確実に押さえておくべき内容となります。

また、将来的に実家不動産の売却を検討されている場合の注意点や、相続対策及び円満相続のための対策で一般の方が気付きにくいポイントを、事例を交えて、分かりやすくお伝えして参ります。

ただし、相続対策は、一般的な話だけでは問題解決とはなりません。
今回「個別相談のチケット付き」ですので、セミナーの内容を参考に、この機会にぜひ、ご相談下さい。



【セミナー】令和6年5月22日(水)13:00~14:30
■ 相続税かかる?かからない?
■ 相続税・贈与税の改正と注意点
■ 節税対策は相続税だけではありません
■ 実家不動産が空き家になる場合の対策
■ 相続対策で必ずやっておくべき事とは?     

【特 典】
■ 無料個別相談チケット(セミナー当日お渡し)
▷ 詳細はセミナーにて
▷ 初回の方限定

【対象者】
相続に不安をお持ちの方や相続対策を検討されたい方   
※ 士業・FP・保険会社・建設会社・不動産会社などの事業者の方で、営業・事業目的の方はお申込み不可
※ 録音・録画・PC等電子機器の使用は不可

【会 場】 
福岡市中央区天神4丁目8-2 
tenjin Bldg.+(天神ビルプラス) 受付3F

【講師】 山本 扶美子
税理士
行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
成年後見人等推薦者名簿登録者
福祉住環境コーディネーター
ライフコンサルタント    

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【事務所案内】
 資産税に特化した税理士として不動産オーナー様の相続対策や土地活用、節税対策や遺言のプランニングなどコンサルティング業務を多く手掛けています。
 加えて、行政書士及び不動産関連国家資格者としても、不動産実務に基づく様々なアドバイスにより、税務にとどまらない幅広いサポートを提供しています。
 不動産に関わる税金は14税目以上あり、これらを網羅的に検討しなければ折角の相続対策や節税対策も本当にその効果が見込めるとは限りません。
 対策の成否は計画段階で9割決まってしまいます。成功する為には、ぜひ事前にご相談下さい。
 賃貸物件及びマイホームにおける建築コンサルティングも行っています。

【業務案内】
■ 税務申告(相続、贈与、譲渡、不動産所得)
■ 相続概算評価(相続対策)
■ 資産税節税対策
■ 不動産賃貸経営コンサルティング
■ 土地活用プランニング(建築コンサル)
■ 遺言サポート
■ 相続・名義変更手続き(遺産整理)業務
■ 遺産分割協議書の作成
■ 不動産の売却サポート
■ 成年後見制度サポート
■ 保険コンサルティング(生命保険・損害保険)
■ マイホームの購入・建築のサポート

~~~~~~~~ <モニター制度> ~~~~~~~
定期的に説明会を行っていますのでお気軽にご参加下さい
【不動産オーナー様向け】
◎ 賃貸物件を建設(新築・建て替え)予定の方が対象
◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所がお手伝いします
 ☆ 賃貸経営成功の9割は物件取得前に決まります!
 ☆ ご自身だけの判断で大丈夫ですか?
◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

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 相続・不動産コンサルサポート福岡
    山本扶美子税理士事務所
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【福岡の資産税専門 税理士・行政書士・宅地建物取引士 開催】

不動産の「相続」「贈与」「売却」をした場合について、若しくは、これから検討したい方についての疑問にお答えします。

どこに相談していいのか分からない・・・という方も、税務・法務・不動産実務についてワンストップでご相談できます! 

相続した不動産を売却する場合は、誰がその不動産を相続するのか、どの様な遺産分割の方法をとるのか、いつまでに売却するのか・・・など、相続後の対応によって、その税金が大きく異なってくる事があります。

特に、遺産分割がまだ終わっていない場合や、相続人に認知症の方がいる場合などは、不動産会社へ売却の依頼をする前に、早急な対応が必要です。

また、遺産分割の方法を間違ってしまうと、不動産を相続しなかった他の相続人の税負担も上がってしまったり、適切な遺産分割協議書を作成していなければ贈与とみなされる事もあるため、注意しなければなりません。

また、相続税対策として「贈与」を行う方も多いですが、間違ったやり方では、リスクがあったり、かえって税額がアップしてしまうこともあります。

R6年からの贈与税・相続税の税制改正も含めた判断をアドバイス致します。

特に相続税の申告が必要な場合は、出来るだけ早く方向性を決めて、実行に移す事が成功の鍵となります。

不動産会社ではなかなか教えてもらえない、売却する時の有利な特例についても、どういったケースでその特例が適用出来るのか、前もって確認しておくことは重要ですし、売却までの手続きや不動産会社の選び方、契約の仕方などのポイントについてもアドバイス致します。



【ご相談内容】
(相 続)
■ 相続した不動産を売却した方がいいのか、活用した方がいいのか知りたい
■ 相続財産に共有の不動産があって、どう相続すればいいのか困っている
■ 今住んでいる自宅を生前に売却した方がいいのか、相続後に売却した方がいいのか?
■「相続税対策でアパート建築をしませんか?」と提案を受けているが、本当に効果はあるの?
■ 自分が不動産を相続するために、他の相続人へ配慮した方が良い事は?
■ ほとんどの財産が不動産のため、相続争いにならない様に遺産を分けるには?

(贈 与)
■ 相続対策も含めて、不動産を贈与をする場合の注意点は?
■ 親から贈与を受けてマイホームを取得する場合の贈与税の特例について
■ 暦年課税と相続時精算課税の贈与ではどちらが有利かの判断
■ マイホームを妻名義にした場合の有利な贈与税の申告について

(売 却)
■ 不動産を売却した時の税金は? 何か有利な特例はあるの?
■ 売却の前にやっておいた方が良い事
■ 今年、不動産を売却したが、いつまでに申告をしないといけないの?
■ 出来るだけ有利に売却するには、どの様に不動産会社を選んだらいいの?

など、ご相談下さい。

【日時】 
令和6年3月20日(水・祝)

1組50分。限定2組の個別相談
◆ 次のように時間割をしています。
①13:00~13:50
②14:00~14:50  

【対象者】
■ 対象となる不動産の所有者の方、又はそのご親族の方
■ その不動産が福岡県内にあること

【会 場】 
福岡市中央区天神4丁目8-2 
tenjin Bldg.+(天神ビルプラス)受付3F

【 講 師 】 山本 扶美子
税理士
行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
ライフコンサルタント
成年後見人等推薦者名簿登録者
福祉住環境コーディネーター

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【業務案内】
■ 税務申告(相続、贈与、譲渡、不動産所得)
■ 相続概算評価(相続対策)
■ 相続税節税対策
■ 資産税節税対策(固定資産税・不動産取得税・譲渡所得税など)
■ 不動産賃貸経営コンサルティング
■ 土地活用プランニング(建築コンサル)
■ 遺言サポート
■ 遺言執行者の受任
■ 相続手続き・名義変更手続き(遺産整理)業務
■ 遺産分割協議書の作成
■ 不動産の売却サポート
■ 成年後見制度サポート
■ 保険コンサルティング(生命保険・損害保険)
■ マイホームの購入・建築のサポート

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相続した不動産を売却する場合には、遺産分割の方法により、不動産売却による税金が高くなってしまう事もあるため、それを含めた遺産分割を検討する必要も出て参ります。

遺産分割の方法よって、又、二次相続も含めた対策を行う事によって相続税額も変ってきますので、その他の税金対策も含めたメリットのある相続対策の方法などもアドバイスします。

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 不動産に関わる税金は14税目以上あり、これらを網羅的に検討しなければせっかくの相続対策や節税対策も本当にその効果が見込めるとは限りません。
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令和5年中に不動産を売却した方の確定申告の疑問に資産税専門税理士がお答え致します。

マイホームを売却して「譲渡益」となった場合には、「3,000万円の特別控除」があるので、税金がかからないと思っている方も多いですが、この特例は、一定の書類を添付した確定申告をして初めて適用されます

ただし、この特例を受けても、妻が不動産を売却した場合には、会社員の夫でも、確定申告をしなければならない場合もあります。

更には、住み替え先の「住宅ローン控除」と合わせて適用する事は出来ません

一方、マイホームの売却が「譲渡損」となった場合は、確定申告をする事により、一定の方については、税金が戻ってきますが、これも知らなくて、税金を払いっぱなしで損している方も多くいらっしゃいます。

例え、買った時の金額より低い金額でしか売れなかったとしても「譲渡益」となる事もあり、その場合、確定申告をしなければなりません。

また、相続した不動産を売却する場合には、遺産分割の方法により誰が申告しなければならないのかも変わって参ります。
気を付けなければ、譲渡所得税だけでなく、贈与税もかかって来るようなケースもありますのでご注意下さい。

<ご相談事例>

■私は確定申告をしなければいけないの?

■マイホームを売却して3,000万円の特別控除を受けるためには、確定申告をしないといけないと聞いたけど・・・

■売却した不動産は夫婦の共有だったけど、どの様に申告したらいいの?

■マイホームを売却して「譲渡損」になった時でも、申告をすると有利な場合があるそうですが、どういったものですか?

■収用があって不動産を売却したので、特例を使って申告をするにはどうしたらいいの?

■相続した不動産を売却したので、税金が高くなりそうだけど・・・どうなりますか?

■相続した不動産を売却したので申告が必要だけれども、何か特例はありますか?

■申告の時に必要な書類は?

など、ご相談下さい。

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ご面談
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■ 相続概算評価(相続対策)
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◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所がお手伝いします
 ☆ 賃貸経営成功の9割は物件取得前に決まります!
 ☆ ご自身だけの判断で大丈夫ですか?
◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

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相続・不動産コンサルサポート福岡
  山本扶美子税理士事務所
  山本扶美子行政書士事務所
【事務局】TEL:092-600-8594
住所:福岡市中央区天神4丁目8ー2 天神ビルプラス(受付 3F)
HPから >> こちら 
令和5年中に贈与を受けたため、贈与税の確定申告を予定されている方の疑問にお答えします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
贈与税においては様々な特例がありますが、その特例を適用して贈与税額がゼロになるとしても、申告をしなければ、その特例は受けられません
特に、相続時精算課税制度により申告する場合には、必ず申告期限内に、かつ必要書類を添付して申告しなければ、暦年課税の110万円の基礎控除額しか認められず、とんでもない額の贈与税がかかって来る事になります。
申告が必要なのかどうか分からない方や、今後の相続・贈与対策について確認しておきたい方も、その判断も含めてアドバイス致します。

確定申告をご依頼された場合の報酬のお見積りも致しますので、お気軽にご参加下さい。



【日 時】 令和5年12月27日(水)
1組50分。限定2組の個別面談方式です。
ご予約の際、次のうち希望の時間をお伝え下さい。

① 13:00~13:50
② 14:00~14:50

【会 場】 
福岡市中央区天神4丁目8-2 
tenjin Bldg.+(天神ビルプラス) 受付3F

【対象者】 
令和5年中に贈与を受けたため、贈与税の申告を予定されている方
(贈与税の申告は、贈与を受けた方が行います。)

※ 既に他の税理士へ令和3年分の贈与税の申告の依頼をされている方はお申込み不可
※ ご自身で申告書を作成する前提での税務相談は通常の有料相談となります
※ ご自身で作成した申告書のチェックのご依頼はお受けしておりません

【相談事例】
○ 贈与税の申告が必要かどうかの判断
○ 適用対象となる贈与税の特例等のアドバイス
○ 親から贈与を受けてマイホームを取得する場合の贈与税の特例について
○ 暦年課税と相続時精算課税の贈与ではどちらが有利かの判断
○ マイホームを妻名義にした場合の有利な贈与税の申告について

などの疑問にお答えします。

【講師】 
税理士
行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
成年後見人等推薦者名簿登録者
福祉住環境コーディネーター
ライフコンサルタント    
         山本 扶美子

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【事務所案内】
 資産税に特化した税理士として不動産オーナー様の相続対策や土地活用、節税対策や遺言のプランニングなどコンサルティング業務を多く手掛けています。
 プラス、行政書士及び不動産関連国家資格者としても、不動産実務に基づく様々なアドバイスにより、税務にとどまらない幅広いサポートを提供しています。
 不動産に関わる税金は14税目以上あり、これらを網羅的に検討しなければ折角の相続対策や節税対策も本当にその効果が見込めるとは限りません。
 対策の成否は計画段階で9割決まってしまいます。成功する為には、ぜひ事前にご相談下さい。
 賃貸物件及びマイホームにおける建築コンサルティングも行っています。

【業務案内】
■ 税務申告(相続、贈与、譲渡、不動産所得)
■ 相続概算評価(相続対策)
■ 資産税節税対策
■ 不動産賃貸経営コンサルティング
■ 土地活用プランニング(建築コンサル)
■ 遺言サポート
■ 相続・名義変更手続き(遺産整理)業務
■ 遺産分割協議書の作成
■ 不動産の売却サポート
■ 成年後見制度サポート
■ 保険コンサルティング(生命保険・損害保険)
■ マイホームの購入・建築のサポート

~~~~~~~~ <モニター制度> ~~~~~~~
定期的に説明会を行っていますのでお気軽にご参加下さい
【不動産オーナー様向け】
◎ 賃貸物件を建設(新築・建て替え)予定の方が対象
◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所がお手伝いします
 ☆ 賃貸経営成功の9割は物件取得前に決まります!
 ☆ ご自身だけの判断で大丈夫ですか?
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    山本扶美子税理士事務所
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【事務局】 TEL : 092-600-8594
住所 : 福岡市中央区天神4丁目8ー2
     天神ビルプラス(受付 3F)
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相続税の申告をしないといけないが、どこに相談していいのか分からないという相続人の方。
相続においては、ご自身で気が付いてない、隠れた問題点がむしろ重要だった・・・というケースも多くあります!!
しかも、税金の問題だけではありません

そこで、資産税専門税理士・行政書士・宅地建物取引士がお話を伺って、有利な相続税申告の方法、遺産分割の進め方などを「税務」「法務」「不動産実務」について、ワンストップでお答えします
税務署から「相続についてのお尋ね」が届いた場合にも対応しております。

相続税の申告は、相続から10か月以内となり、申告に必要な書類を集めるだけでも大変で、相続人の中に未成年者や認知症の方がいらっしゃる場合などは、法定後見人の選任も必要になるため、なお一層、早急に対応しなければなりません。

相続した不動産を売却する場合には、遺産分割の方法により、不動産売却による税金が高くなってしまう事もあるため、それを含めた遺産分割を検討する必要も出て参ります。

遺産分割の方法よって、又、二次相続も含めた対策を行う事によって相続税額も変ってきますので、その他の税金対策も含めたメリットのある相続対策の方法などもアドバイスします。

不安に思っている事、疑問に思っている事をお気軽にご相談下さい。ベル



【日時】令和5年12月16日(土)

1組50分。限定2組の個別相談方式です。
◆ 次のように時間割をしています。
 ①13:00~13:50
 ②14:00~14:50

【対象者】
◎ 令和5年8月1日以後の相続で、相続税の申告が必要と思われる方、又は「相続についてのお尋ね」が届いた方
◎ 福岡県に居住されている方。 又は、被相続人(故人)の最後の住所が福岡県の方

※ 既に他の税理士に相続税の申告を依頼されている方は不可

※ ご自身で申告書を作成する前提でのご相談は、有料相談をお申込み下さい

※ ご自身で作成した相続税申告書のチェックのご依頼はお受けしておりません

《ご参考》 
次の金額を超える相続財産(純財産額)がある場合、相続税の申告が必要です。
   3,000万円+600万円×法定相続人の数  

【ご相談方法】  次の何れかを選択できます。 
①ご面談
(会 場)福岡市中央区天神4丁目8-2 
     tenjin Bldg.+(天神ビルプラス)受付 3F 
②お電話(お申込みが確定した方へ番号をお知らせします。)
③PC、スマホ、タブレットでのZoomによるオンライン
  (お申込みが確定した方へURLをお知らせします。)

【 講 師 】 山本 扶美子
税理士
行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
ライフコンサルタント
成年後見人等推薦者名簿登録者
福祉住環境コーディネーター

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当事務所で行っている業務について

ダイヤオレンジ相続対策・終活 >> こちら

ダイヤオレンジ土地活用・不動産賃貸経営 >> こちら

ダイヤオレンジ不動産取引サポート >> こちら

【業務案内】
■ 税務申告(相続、贈与、譲渡、不動産所得)
■ 相続概算評価(相続対策)
■ 相続税・贈与税節税対策
■ 資産税節税対策
 (不動産所得・固定資産税・不動産取得税・譲渡所得税など)
■ 不動産賃貸経営コンサルティング
■ 土地活用プランニング(建築コンサル)
■ 遺言サポート
■ 遺言執行者の受任
■ 相続手続き・名義変更手続き(遺産整理)業務
■ 遺産分割協議書の作成
■ 不動産の売却サポート
■ 成年後見制度サポート
■ 保険コンサルティング(生命保険・損害保険)
■ マイホームの購入・建築のサポート

【事務所案内】
 資産税に特化した税理士として不動産オーナー様の相続対策や土地活用、節税対策や遺言のプランニングなどコンサルティング業務を多く手掛けています。
 プラス、行政書士及び不動産関連国家資格者としても、不動産実務に基づく様々なアドバイスにより、税務にとどまらない幅広いサポートを提供しています。
 不動産に関わる税金は14税目以上あり、これらを網羅的に検討しなければせっかくの相続対策や節税対策も本当にその効果が見込めるとは限りません。
 対策の成否は計画段階で9割決まってしまいます。成功する為には、ぜひ事前にご相談下さい。
賃貸物件及びマイホームにおける建築コンサルティングも行っています。

~~~~~~~~ <モニター制度> ~~~~~~~
定期的に説明会を行っていますのでお気軽にご参加下さい
【不動産オーナー様向け】
◎ 賃貸物件を建設(新築・建て替え)予定の方が対象
◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所がお手伝いします
 ☆ 賃貸経営成功の9割は物件取得前に決まります!
 ☆ ご自身だけの判断で大丈夫ですか?
◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

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モニター制度説明会の日程は >> こちら

=========<お問い合わせ>========
相続・不動産コンサルサポート福岡
  山本扶美子税理士事務所
  山本扶美子行政書士事務所
【事務局】TEL:092-600-8594
住所:福岡市中央区天神4丁目8ー2 天神ビルプラス(受付 3F)
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令和5年中に不動産を売却した方の確定申告の疑問に資産税専門税理士がお答え致します。

マイホームを売却して「譲渡益」となった場合には、「3,000万円の特別控除」があるので、税金がかからないと思っている方も多いですが、この特例は、一定の書類を添付した確定申告をして初めて適用されます

ただし、この特例を受けても、妻が不動産を売却した場合には、会社員の夫でも、確定申告をしなければならない場合もあります。

更には、住み替え先の「住宅ローン控除」と合わせて適用する事は出来ません

一方、マイホームの売却が「譲渡損」となった場合は、確定申告をする事により、一定の方については、税金が戻ってきますが、これも知らなくて、税金を払いっぱなしで損している方も多くいらっしゃいます。

例え、買った時の金額より低い金額でしか売れなかったとしても「譲渡益」となる事もあり、その場合、確定申告をしなければなりません。

また、相続した不動産を売却する場合には、遺産分割の方法により誰が申告しなければならないのかも変わって参ります。
気を付けなければ、譲渡所得税だけでなく、贈与税もかかって来るようなケースもありますのでご注意下さい。

<ご相談事例>

■私は確定申告をしなければいけないの?

■マイホームを売却して3,000万円の特別控除を受けるためには、確定申告をしないといけないと聞いたけど・・・

■売却した不動産は夫婦の共有だったけど、どの様に申告したらいいの?

■マイホームを売却して「譲渡損」になった時でも、申告をすると有利な場合があるそうですが、どういったものですか?

■収用があって不動産を売却したので、特例を使って申告をするにはどうしたらいいの?

■相続した不動産を売却したので、税金が高くなりそうだけど・・・どうなりますか?

■相続した不動産を売却したので申告が必要だけれども、何か特例はありますか?

■申告の時に必要な書類は?

など、ご相談下さい。

確定申告をご依頼された場合の報酬のお見積りも致しますので、お気軽にご参加下さい。



【日時】令和5年12月2日(土)

1組50分。限定2組の個別相談方式です。
◆ 次のように時間割をしています。
 ①13:00~13:50
 ②14:00~14:50

【対象者】
令和5年中に不動産を売却した方(そのご家族が代理でのご相談も可)
※ 他に事業所得がある方はお問い合わせ下さい
※ 既に他の税理士に令和5年分の所得税の確定申告を依頼されている方は不可
※ ご自身で申告書を作成する前提でのご相談は、通常の有料相談となります
※ ご自身で作成した所得税申告書のチェックのご依頼はお受けしておりません 

【ご相談方法】   
ご面談
(会 場)福岡市中央区天神4丁目8-2 
     tenjin Bldg.+(天神ビルプラス)受付 3F 

【 講 師 】 山本 扶美子
税理士
行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
ライフコンサルタント
成年後見人等推薦者名簿登録者
福祉住環境コーディネーター

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【業務案内】
■ 税務申告(相続、贈与、譲渡、不動産所得)
■ 相続概算評価(相続対策)
■ 相続税・贈与税節税対策
■ 資産税節税対策
 (不動産所得・固定資産税・不動産取得税・譲渡所得税など)
■ 不動産賃貸経営コンサルティング
■ 土地活用プランニング(建築コンサル)
■ 遺言サポート
■ 遺言執行者の受任
■ 相続手続き・名義変更手続き(遺産整理)業務
■ 遺産分割協議書の作成
■ 不動産の売却サポート
■ 成年後見制度サポート
■ 保険コンサルティング(生命保険・損害保険)
■ マイホームの購入・建築のサポート

【事務所案内】
 資産税に特化した税理士として不動産オーナー様の相続対策や土地活用、節税対策や遺言のプランニングなどコンサルティング業務を多く手掛けています。
 プラス、行政書士及び不動産関連国家資格者としても、不動産実務に基づく様々なアドバイスにより、税務にとどまらない幅広いサポートを提供しています。
 不動産に関わる税金は14税目以上あり、これらを網羅的に検討しなければせっかくの相続対策や節税対策も本当にその効果が見込めるとは限りません。
 対策の成否は計画段階で9割決まってしまいます。成功する為には、ぜひ事前にご相談下さい。
賃貸物件及びマイホームにおける建築コンサルティングも行っています。

~~~~~~~~ <モニター制度> ~~~~~~~
定期的に説明会を行っていますのでお気軽にご参加下さい
【不動産オーナー様向け】
◎ 賃貸物件を建設(新築・建て替え)予定の方が対象
◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所がお手伝いします
 ☆ 賃貸経営成功の9割は物件取得前に決まります!
 ☆ ご自身だけの判断で大丈夫ですか?
◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

不動産オーナー様向けモニター制度 >> こちら
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=========<お問い合わせ>========
相続・不動産コンサルサポート福岡
  山本扶美子税理士事務所
  山本扶美子行政書士事務所
【事務局】TEL:092-600-8594
住所:福岡市中央区天神4丁目8ー2 天神ビルプラス(受付 3F)
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 賃貸経営をされている不動産オーナー様「相続」「不動産所得」についての相談会を開催致します。
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 不動産オーナー様の相続と賃貸経営のコンサルティングに強みのある当事務所が、相続のご相談と令和5年分の所得税の確定申告に向けての疑問点などにお答えします。

 不動産オーナー様の確定申告は、先の相続にも大きく影響してくるため、事前に対策をしておくことは重要です。

 白色申告の方は、必要以上に税金を支払っている事にもなります。減税効果が税理士への報酬よりも大きくなる事もありますので、この機会に「青色申告」を検討してみませんか?

  相続税及び贈与税の税制改正も含めて、令和5年中に対応しておいた方が良い対策なども、資産税専門税理士・行政書士・宅地建物取引士が税務・法務・不動産実務の多方面からアドバイス致します。
 
 「具体的に何を相談していいのか分からない。」という方も、こちらからヒアリングさせて頂く事によって、問題点のピックアップを行い、改善点や節税対策のご提案も出来ますので、お気軽にご参加下さい。

【相談事例】
■所得税の青色申告のメリットとその申告方法
■青色申告にした場合の減税効果
■相続があって遺産分割が終わっていない場合の所得税の申告
■賃貸物件がある場合の遺言書の作成について 
■相続税の節税対策の方法
■土地活用での相続対策について
■贈与による相続対策の注意点(税制改正を含む)
など、お気軽にご相談下さい。



【対象者】
令和5年分の不動産所得の申告をする65歳以上の方(そのご家族が代理でのご相談も可)
※ 他に事業所得がある方はお申込み不可
※ 既に他の税理士へ申告の依頼をされている方はお申込み不可
※ ご自身で申告書を作成する前提での税務相談は通常の有料相談となります
※ ご自身で作成した所得税申告書のチェックのご依頼はお受けしておりません

【日 時】 令和5年11月21日(火)
1組50分。限定2組の個別面談方式です。
ご予約の際、次のうち希望の時間をお伝え下さい。

① 13:00~13:50
② 14:00~14:50

【会 場】 
福岡市中央区天神4丁目8-2 
tenjin Bldg.+(天神ビルプラス) 受付3F

【当日の持ち物】 
令和4年分の所得税の確定申告書の控え
(令和5年分が初めての所得税の確定申告の方は不要)

【講師】 
税理士
行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
成年後見人等推薦者名簿登録者
福祉住環境コーディネーター
ライフコンサルタント    
         山本 扶美子

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【事務所案内】
 資産税に特化した税理士として不動産オーナー様の相続対策や土地活用、節税対策や遺言のプランニングなどコンサルティング業務を多く手掛けています。
 プラス、行政書士及び不動産関連国家資格者としても、不動産実務に基づく様々なアドバイスにより、税務にとどまらない幅広いサポートを提供しています。
 不動産に関わる税金は14税目以上あり、これらを網羅的に検討しなければ折角の相続対策や節税対策も本当にその効果が見込めるとは限りません。
 対策の成否は計画段階で9割決まってしまいます。成功する為には、ぜひ事前にご相談下さい。
 賃貸物件及びマイホームにおける建築コンサルティングも行っています。

【業務案内】
■ 税務申告(相続、贈与、譲渡、不動産所得)
■ 相続概算評価(相続対策)
■ 資産税節税対策
■ 不動産賃貸経営コンサルティング
■ 土地活用プランニング(建築コンサル)
■ 遺言サポート
■ 相続・名義変更手続き(遺産整理)業務
■ 遺産分割協議書の作成
■ 不動産の売却サポート
■ 成年後見制度サポート
■ 保険コンサルティング(生命保険・損害保険)
■ マイホームの購入・建築のサポート

~~~~~~~~ <モニター制度> ~~~~~~~
定期的に説明会を行っていますのでお気軽にご参加下さい
【不動産オーナー様向け】
◎ 賃貸物件を建設(新築・建て替え)予定の方が対象
◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所がお手伝いします
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    山本扶美子税理士事務所
    山本扶美子行政書士事務所
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