優先側の過剰な優先意識が 交差点等での
交通事故につながっているかもしれません
優先側を走る=すべての権利を有している
と 誤解していませんか
道路交通法では
優先・非優先にかかわらず
交差点を進行するときは
交差車両は もちろん 右折車両や横断歩行者に注意し
できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない
と 第36条で定められています
優先側も
危険だと感じたら 減速しなければならないし
場合によっては 徐行や一時停止もしなければならない
ことを意味しています
道路の優先関係は
交通ルールの円滑を考えたルールの1つです
だから 絶対的な優先権などはありません
優先側の守るべきルールを再確認しましょう