マイナ・カードと医療情報・電子カルテ | 笑う門には福来るのブログ

笑う門には福来るのブログ

 ブログにようこそいらっしゃいました。
 高校野球をこよなく愛し、「平和」にも敏感でありたいと考えています。

【国税庁から通知あり】

 マイナンバーカードへの公金受け取り口座の家族口座紐づけ問題について、昨日の河野デジタル相は記者会見で「今年2月に、国税庁から2名について家族口座が紐づいていると連絡があった」と認め、5月下旬の総点検と調査で把握したというこれまでの説明を修正した。

 

 報道では、昨年の税還付をしようとして、国税庁がマイナンバーカードに紐づけされているのが本人名義口座と違うことが分かったとする。

 

 マイナンバーカード情報は、当初は「災害、税金、社会保障」の3分野に限定されるはずだったが、今では省令改定で「規定された事務に準ずる事務」ならばどんどん利用範囲が拡大し、情報がマイナンバーカードに紐づけられていくことになっている。

 

 当初から税金が利用範囲になっていたとはいえ、今回国税庁からの連絡が真っ先だったのには少々驚いた。きっと、相続ほか税務上の問題口座に税務署がしっかり入り込み点検・捜査できる基点にマイナカードがなっているのだろう。

 

【医療情報、電子カルテ】

 現在のマイナンバーカードの運用では、本人の了解が前提のうえ、医師・薬剤師等は原則として直近5回分の特定検診結果(2020年度以降)、過去3年分の処方薬(2021年9月以降)・受診の履歴(2022年6月以降)を見ることができるという。

 

 この医療情報は、インターネット上の「オンライン資格確認等システム」に蓄積・管理されていて、医師・薬剤師等は閲覧できる。患者本人もマイナンバー制度の「マイナポータル」で閲覧できる。

 

 そしてごく近い将来、厚労省は電子カルテ情報もマイナンバーカードに紐づけることを目指していて準備しており、「電子カルテ情報を持ち歩く時代」が到来しそうだ。

 

 現在のところは、電子カルテそのものを乗せるのではなく、傷病名、感染症情報、アレルギー情報、薬剤禁忌情報、救急時に必要な検査情報、生活習慣病関連の検査情報、処方情報、診療情報提供書、退院時サマリーなどになりそうだが、年々更に拡大しそうだ。

 

 レントゲンやCT写真他情報が細かければ細かいほど、患者の貴重な病気の判断材料にはなるが、前任・前々任医師の誤診・医療過誤の証拠にも繋がるかもしれないので、担当だった医師も、注意深く掲載情報を選択するかもしれない。

 

 体の詳細情報が、ヒューマンエラーで漏洩されたり、たった4数字のマイナカードの暗証番号でしかないので、情報漏洩が簡単に起こりそうだ。ハッカーによるハッキングも簡単に出来そうだ。ポイント付与を餌に怖い時代が迫ってきている気がするのは私だけか。