【自転車がバイクとの事故で150日間の免停】

 奈良県警は昨日、自転車を運転中、後方を確認せずに道路を横切り、オートバイと事故を起こして逃げた61歳の男性を、「車の運転でも危険を引き起こす恐れがある」と判断して、150日間の自動車運転免許停止処分とした。


 同男性は、今年5月の夜、自転車で奈良市内を走行中、後方を確認せずに道路を横断して、後ろから来たオートバイと衝突して、運転手に鎖骨を折る重傷を負わせても「自転車との接触だから大したことはない」と思い現場を立ち去り、約2時間後に出頭したという。自分にはケガはなかった。バイクが転倒しただけでは確かに「大したことはない」と思うことは十分考え得る。


 同男性は、既にひき逃げの道路交通法違反と重過失傷害の容疑で書類送検されている。


【自転車も軽車両だが】

 確かに、ケガ人を前にして介護せずに逃げてしまったのは人間としても問題だ。自動車免許を取得するときに、ケガ人の介護が第一(救護義務)と必ず教わる。


 しかし、今回の場合、「ひき逃げ」条項を適用しているが、自転車がオートバイ運転者を衝突で「ひき逃げ」するとは考えにくい。自転車(軽車両)を運転していて、「救護義務違反があったということだろう。

 更に、男性が「車の運転でも将来危険を引き起こす恐れがある」という想像判断での免停は、法律的にみて警察の拡大・類推解釈と思われ判断に無理がある。これまで、死亡事故につながった2例のみ前例があるという。


 根拠は道交法103条第1項8号だという。免停の事例として「・・・免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」とあり、これを適用している。

 しかし、運転免許がないと仕事にならない人には死活問題になる。


【自転車のマナー違反】

 最近の自転車のマナー違反は確かに目に余る。


 一番怖いのは夜の無灯火運転。私の見る限り、7割の自転車運転者が無灯火だ。暗闇で道を歩いていて、突然自転車が現れぶつかりそうになることはしょっちゅうだ。自動車を運転していても、無灯火の自転車は、近くにくるまで気付かないことが多い。灯火は、自分のためではなく、周りのためである。そして自分を守ることにもなる。勿論無灯火は道交法違反になる。


 狭い歩道のスピード危険運転の自転車、携帯を見ながら打ちながらの自転車運転、傘をさしながら前方を見ないで走る自転車、信号無視、酒酔い運転、どれも道交法違反で反則切符を切られ罰金となる。しかし、警察はほとんど自転車の取り締まり、罰金までは行っていない。


 しかし最近、歩行者と自転車の事故は頻発している。警察も不祥事ばかり起こさず、本気になって自転車の交通安全に取り組んでもらいたいものだ。罰金で少しは国庫も潤うことになろう。