お子さんなどに相続で財産を残す際、相続税を回避するためにタンス預金をしておこう!どうせ税務署にはバレないから大丈夫だろう!などと思ったことはありませんか? それは少し考えが甘いかもしれません。富裕層・IPO税務を専門とする黒田悠介税理士(税理士法人Bridge 代表)が、数々の経験に基づき、「タンス預金がバレる理由」を解説します。
〇タンス預金とは?タンス預金の何が悪いのか
まとまった額の現金を金融機関などに預けず、家のタンスや金庫等に保管しておくことを通称「タンス預金」といいます。相続発生時に亡くなった方の銀行口座が凍結されても、現金があれば葬儀費用などの急な出費の際に困らないですむなどのメリットもあり、タンス預金は多くの方がされていらっしゃいます。もちろんタンス預金をすること自体は法的にまったく問題ないのですが、相続税を逃れようと悪い使い方をすると、大きなトラブルを招くことになります。
〇「相続税回避のためのタンス預金」は節税でなく脱税
さきほど話したようにタンス預金をすること自体は悪いことではありません。銀行に預金として預けるのも、自宅のタンス・金庫等で保管しておくことも、個人の自由なので問題はありません。大事なポイントは、タンス預金は故人の財産なので相続税の課税対象となり、相続税申告に含めなければならないということです。たとえば、タンス預金があるかなんてどうせ税務署にはわからないだろう!と考え、相続税を逃れようと隠して申告に含めない。これは合法的な節税ではなく、単なる脱税となってしまいます。こうした悪い使い方を考える方もいらっしゃいますが、その多くはタンス預金が税務署にバレてしまい、思わぬペナルティを課されています。しかし、タンス預金は銀行に預けていないお金なのに、なぜその存在が税務署にバレてしまうのでしょうか?
〇タンス預金はなぜバレる?
税務署ではタンス預金があるのではないか?と常に目を光らせています。税務署は、おおむね以下で説明する4つの方法で皆さんのタンス預金の存在を発見しています。
①国税総合管理(KSK)システムで捕捉
⇒税務署は、全国すべての納税者の申告納税などの情報を一元的に管理する「国税総合管理(KSK)システム」を使用しています。KSKシステムには申告情報に加えて、資産の購入や売却履歴などの個人情報が蓄積されています。税務署では、このシステムにより私たち国民のひとりひとりの稼ぎや財産をおおむね把握しているのです。たとえば財産を2億円くらい持っていそうだなとKSKシステムではじき出された人が、1億円しか記載せず相続税の申告をしたとしましょう。そうすると税務署は差額の1億円をどこかに隠しているのでは?と考え調査を行うのです。
②過去の口座履歴から捕捉
⇒タンス預金は、預金口座から引き出した現金がもととなり蓄積されているものが多いです。ですので税務署は過去数十年にわたって、亡くなった方の口座履歴を調べます。口座の過去の出金記録をさかのぼって調査し、不明な出金があれば、これはタンス預金になっているのではないか?と相続の申告漏れを見つけるのです。また、50万円・100万円といったまとまった出金でなくともタンス預金の存在はバレてしまいます。一回あたり数万円の出金であったとしても月・年で集計し大きな金額となっていた場合、故人の生活費と照らし出金が多すぎれば、その差額はタンス預金による申告漏れでは?と税務署は仮説を立て指摘をするのです。
③相続した後の口座から捕捉
⇒税務署はとても強い調査権限を持っています。実は亡くなった方だけでなく、財産を受け継いだ相続人やその家族の口座も調査することができるのです。たとえば、相続人の方が遺産整理をしている最中にタンス預金を発見したとします。そして、そのタンス預金を相続税申告には含めず、こっそり自身や配偶者名義の預金口座に入金したとします。税務署は相続人やその家族の口座も金融機関に照会し調べますので、そこに出どころ不明な入金があれば、これはタンス預金だ!と税務署にバレることになります。
④実地調査で現金を捕捉
⇒税務調査では、通帳やハンコ等を取ってきてもらえますか?と調査官が相続人にお願いする場面に遭遇することがよくあります。相続人の方がタンス・金庫などへ取りに行くと調査官が後ろからついてきて、そこにあるタンス預金を発見する!という流れもあります。銀行の貸金庫も必ずチェックされますし、納税者が何か隠しているな?と思った場合には、家宅捜索のように、隅から隅まで徹底的に調査をされます。公表されているケースでは、神棚や衣装ケース、座布団の間、なかにはガレージのタイヤといった様々な場所から隠された現金が発見されています。税務調査官は調査のプロ! こんなところを調査するのか?といった場所にある現金もしっかり見つけています。タンス預金の「バレない隠し方」はない
税務署は最初からタンス預金があるのでは?と相続人を疑い徹底的に調べますので、タンス預金はバレるものと思っていたほうがよいです。タンス預金がバレた場合、追徴課税が発生し、加算税などのペナルティが課されます。また、悪質な脱税と判断された場合には刑事罰となり、1,000万円以下の罰金刑や10年以下の懲役刑を科せられてしまうこともあります。葬儀などの急な出費に備え現金を自宅に保管しておくことはよいですが、相続税を回避するためのタンス預金は絶対にNGです。申告していないタンス預金がありドキッとした読者は、修正申告などでペナルティの軽減ができますので、税理士等の専門家に一度相談することもおすすめです。

黒田悠介税理士法人Bridge代表、税理士・政治資金監査人

幻冬舎ゴールドオンライン / 2022年12月6日 18時15分