知らないと案外怖い 法律問題の基礎知識 -34ページ目

知らないと案外怖い 法律問題の基礎知識

法律は弱者の味方ではありません。「知らない者が損をする」んです。専門家に相談したほうが結局は得、ということが多い知らないと怖い法律問題のあれこれについて綴っていきたいと思います。

銀行などの金融機関では、故人名義の口座を凍結します。
つまり、入金、送金、引き出しはもちろん、公共料金などの自動引き落としについてもできなくなります。

故人名義の預貯金については、死亡した時点で故人が残した「遺産」ということになるのです。

つまり、相続人がいる場合は、「相続財産」となるのです。
ですから、金融機関は遺産凍結という措置によって、遺産を守ろうとするのです。



この凍結された預貯金の引き出しや名義変更を行うのには、様々な書類と手続きが必要になります。

【銀行預金の場合】

・銀行所定の用紙
・被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書

【郵便貯金】

・名義書換請求書等
・被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
・相続人の戸籍謄本
・同意書または遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・本人確認書類

この他、NTTや公共料金等についても届出が必要になります。
最近は、相続財産の調査、不動産名義変更、預貯金の名義変更や、クレジットカードへの届け出全てワンストップで行ってくれる弁護士や司法書士もいます。

それぞれ他士業と連携して一括で対応してくれるので、あれこれと手続きについて悩む必要がなくなりますし、相続手続きに時間をとられず日常生活を取り戻すことができます。

後々のトラブルに発展することもないですし、早めに専門家に相談するといいと思います。
離婚の相談は、弁護士に依頼するのが、一般的だと思います。

そこで、弁護士に相談する際のメリット、デメリットについて考えてみたいと思います。


弁護士に依頼するメリット
・相手との交渉を全て代行してくれるので、精神的ストレスから解消される。
・離婚協議書の作成等、後悔しないような内容、アドバイスをもらえる。
・相手との話合いがスムーズに進む
・調停や裁判になってもそのまま対応してくれる。
・裁判になった場合の見通しを教えてくれる。

弁護士に依頼するデメリット
 ・一般に弁護士費用が高いといわれている。


離婚協議書の作成は行政書士、司法書士にも依頼することができます。
ただ、裁判となった際には、行政書士、司法書士にはその代理人となる資格がないのです。
けれども相談料は比較的お手頃となるかと思いますので、ご相談内容に応じて、専門家にうまく依頼していきたいものですね。
助成金申請のためには、以下の8つの基本的な条件が必要となります。



1、中小企業であること

2、提出書類の期限を厳守すること


3、雇用保険に加入していること
※過去2年間、雇用保険料の滞納がないことも重要です。

4、就業規則、出勤簿などの必要書類が作成されていること

5、会社の都合で従業員を解雇していないこと

6、特定受給資格者となる離職者を従業員の6%以上、発生させていないこと

※特定受給資格者とは、会社の倒産、解雇などの理由で離職した方のことをいいます。


7、過去3年間に助成金の不正受給がないこと
 →当たり前ですが…。



8、過去に労働関係法令の違反がないこと


当たり前のことのようですが、要は企業として健全であることが必要です。
ですので、助成金を受け取ることは、きちんとした企業である旨のアピールにも
なるのですね。
助成金とは、一般的に厚生労働省の管轄で一定の条件を満たした場合に支給される支援金のことをいいます。


雇用に関する助成金が一番メジャーといえるかと思いますが、これは雇用促進を図るため、労働者の雇用に積極的な企業に対して条件を満たして決められた形で適切に申請を行えばどのような会社でも支給されます。
他には、新規事業に関する助成金、労働者の能力開発、障害者雇用、介護や育児等を目的とした助成金もあります。


助成金の最大のメリットとしては、返済をする必要がないということです。


他にも助成金が支給されることが、会社を判断されす際のひとつの基準とみられるため他の公的融資制度の審査も有利になるというメリットもあります。


各企業が納めてきた雇用保険料から捻出されるため、当然やましいものでもなんでもありませんし、逆にもらわないと損してしまうというものとさえ言ってもよろしいかと思います。


ただし、助成金の種類や申請の手続き方法等も様々ですので、申請できる助成金があるのか、まずは専門家に相談することをおすすめします。

助成金は色々な種類がありますし、申請の仕方も煩雑です。けれども一旦公布されれば
企業の成長を助けてくれることは間違いありません。

ぜひ活用したいものですね!
実は、協議離婚は最も費用と時間のかからない離婚方法なのです。

夫と妻の間で、話し合いをして、争うことなく
離婚することが可能であれば調停や裁判などは必要ありません。
その結果、離婚にかかる費用と時間はかなり少なくなるのです。

できるだけ協議離婚で終わるように話し合いを進めることができるといいと思います。
けれども下記の最低限のことは念頭において取り決めをする必要があります。


1 財産分与
2 離婚慰謝料

お子さんに関する決定事項
3 子供の親権
4 子供の養育費
5 子供の面談交渉権
6 (子供の監護権)

以上の事項を話し合いで決めることができれば、そこで協議離婚が成立します。
けれども、一旦話し合いをして二人の間で争いなく決めて、口約束もしくはメモを残した場合、
後々この約束が守られない事は非常に多いのです。


そこで必要になるのが離婚協議書です。

離婚協議書の詳細については、また別途ご説明したいと思います。
離婚には4つの種類があります。
その離婚の種類によって、必要となる金額も期間も違ってきます。



1 協議離婚とは

離婚する人の90%は協議離婚によって離婚しています。
これは、夫婦での話し合いにより決めるものです。
合意ができれば離婚届を提出するだけで離婚が成立します。

2 調停離婚とは
離婚する人の9%は調停離婚によって離婚します。
夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合は、 家庭裁判所に間に入ってもらって
調停を利用して離婚を成立させるために話し合いを行います。


3 審判離婚とは
審判離婚は極めてレアなケースです。
これは、調停での離婚が成立しなかった場合、 家庭裁判所が離婚をした方が良いと判断した場合
審判をすることがあります。
審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。
この2週間を過ぎると審判は確定し、審判離婚が成立することになります。

4 裁判離婚とは
離婚の中で裁判離婚になってしまう割合はわずか1%にすぎません。
家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかった場合には、夫婦のどちらかが地方裁判所に離婚の訴訟を起こします。
そして離婚を認める判決を得られれば離婚が成立します。
但し、判決に納得のいかない場合は高等裁判所→最高裁判所まで争うことは可能です。
示談交渉においては、保険会社や加害者は早期解決をせかしてくることと思います。

けれども、被害者は示談交渉を急ぐ必要はありません。決して口車に乗せられないようにしてください。
また、加害者側の保険会社が提示してきた示談金額に納得いかない時も多々あるかと思います。
保険会社は裁判をする際の基準より大幅に低い額を提示してくることがほとんどだからです。



死亡事故の場合における示談開始のタイミング

■まずは平常心になるまで待つ
事故が起きてから葬儀や、初七日が終わる頃までは、気持ちも落ち着かないことでしょう。
ですから、保険会社との面談はある程度避けて、示談の交渉ができる心の落ち着きを取り戻してから、始めるのがいいでしょう。





傷害事故の場合における示談開始のタイミング

■けがや障害が治癒してから
けがや傷害が治癒してから示談交渉を開始しましょう。
例えばけがの治りを予測して、保険会社と示談交渉を進めてしまったとします。
その予測に反して想定外のケガや病を発症した場合、示談をやり直すことは原則として難しいからです。




後遺障害事故の場合における示談開始のタイミング

■症状がしっかり固定してから
症状が固定してから示談交渉を開始しましょう。

症状固定とは、「これ以上治療してももう治りません」という状態になったことをいいます。
症状が固定と認定されると、それはすなわち「後遺障害が残った」ということになるのです。
そして、傷害事故の場合に、後遺障害が残ったことが後で判明してももはや損害賠償金を請求できないことがありうるからです。





加害者から何も言って来ない場合

■内容証明を郵送しましょう
もしも加害者から何も言って来ないようなときは、逆に被害者の方から示談交渉を促すことが必要となります。

そんな場合は内容証明で法的手段も辞さない旨のことを記載して加害者に郵送しましょう。内容証明の書き方などは専門家である弁護士や、行政書士にサポートしてもらうのがいいでしょう。

たいていの場合は、この時点で加害者側から何らかの反応があるのが通常です。
けれども、もしそれでも何の返答もない場合は裁判等の手続きをとることになります。
相続によって取得した財産を評価するのはいつでしょうか。
これは、相続開始時点の時価で評価するとしています。

「遺産分割」は、財産の相場を基準に行いますが、相続税の申告に用いる財産の評価額は、国税庁の通達「財産評価基本通達」に従って行われます。
こうして、一般的な相場と実際の評価では異なった額に判断されることもあります。
遺産の評価については相続税の申告で重要になってきますが、かなりの専門知識が要求されるうえ、非常に厄介です。

申告に際しては専門家の力を借りるのが無難だと思います。


■評価項目(財産の種類)と評価方法については、下記サイトを参考になさってください。


■■相続財産の評価方法

交通事故による損害賠償問題を解決するには??


交通事故の被害者が、十分に補償を受けるために取るべき手段はあるのでしょうか。どうすれば被害に応じた満足できる損害賠償を受けることができるのでしょうか。

加害者や、交渉する保険会社等、貴方の状況によって
一番利用価値のある選択をする必要があります。

簡単に説明いたしますと、下記の方法があります。



交通事故による損害賠償問題の解決のための手段

① 当事者(加害者)との示談→主に保険会社と示談交渉することになります。
② 調停(裁判所)→示談で話し合いがまとまらなかった時に調停となります。
③ 日弁連交通事故相談センターでの示談あっせん→弁護士会のセンターです。
④ 交通事故紛争処理センターでの和解、裁
⑤ 裁判


■95%以上が①示談

当事者(加害者)との示談→主に保険会社と示談交渉は、交通事故解決手段として現在最も多いケースでしょう。実に95%以上が示談において解決しているようです。

→この場合、損害額が小額で、自分にも過失があることを認めて、保険会社もある程度は譲歩してきているといった場合には、できるだけ早期解決することがおすすめです。

示談がうまく行かないような場合には、交通事故紛争処理センターでの和解、裁定がよく利用されています。

→これは裁判ではありませんが裁判に準ずる形態です。
裁判外紛争処理(ADR)方法と呼ばれています。
ここで出された裁定には、保険会社は従う義務がありますので、実質的に裁判を行いハンケツを得たのと同じ効果を得ることが出来ます。



過失割合に争いがなく損害の証明も問題なくできそうなのに、保険会社の担当者がそれを認めなかったり、または何かと言い訳をして、定額のみの示談金の条件しか提示しないような場合には、交通事故紛争処理センターによる解決手段、もしくは裁判による解決手段をとることになります。

→交通事故の賠償についての裁判はほとんど利用されてはいません。
しかし、過失割合などに争いがないような場合には、きちんと裁判を行い、はっきりとした判決を出してもらったほうが被害者に有利な場合があります。

どの解決方法があるかご自分でしっかりと認識した上で、法律家にご相談されるのがよろしいかと思います。

保険会社にだまされないポイント

保険会社の提示する損害賠償には気を付けましょう!

保険会社の損害賠償額の提示されてみて、「え、それしかもらえないの??」とその金額の低さにびっくりされる方も多い事でしょう。
けれども保険会社の担当者は、その道のプロです。
口車に乗せられて、、と言ったら言い過ぎかもしれませんが、一応筋の通る説明」をされて納得させられているケースが実は多々あるのです。

中には「そんなものなのかな…」と何の疑問も持たれない方も多い事でしょう。

そこで、保険会社にだまされないポイントについてまとめてみました。

保険会社こんな事言われていませんか?

●「今回の件はあなたにもこれだけの過失があります。だからこれくらいは差し引かれるのは通例なんですよ
。」
●「これは裁判所の過去の判例なんです。なので、仮に裁判をやられたとしても賠償金の結論は変わりませんから、余計な労力を使わず、今示談すべきです

●「鞭打ちでは休業損害は出ませんよ。だって、現にいまこうやってあなた、働けるんだから」

このように保険会社の言われるがままという状況に陥ってはいけません。
まず、交通事故被害者としては、まず自分の交通事故被害による妥当な損害賠償額を知る必要があります。
自分がどのくらいの損害賠償を請求できる権利があるのかを知らないで、保険会社の言いなりに示談に及んでしまうことはとても危険なことなのです。