知らないと案外怖い 法律問題の基礎知識 -35ページ目

知らないと案外怖い 法律問題の基礎知識

法律は弱者の味方ではありません。「知らない者が損をする」んです。専門家に相談したほうが結局は得、ということが多い知らないと怖い法律問題のあれこれについて綴っていきたいと思います。

被害者は自分で損害賠償の請求をしなくてはいけません

交通事故で被害者になってしまった場合は、加害者や保険会社に任せておくだけではなかなか満足のいく解決はしません。自分は被害者なのだから、黙っていても十分に補償が受けられると考えていてはいけません。中には、被害者救済のために熱心に対応してくれる方もいますが、黙っていたら十分な補償をされずに終わらされてしまうと考えた方がいいでしょう。

被害に遭って大変な時期に、「損害賠償の問題まで自分でするなんてアリかよ???」と思われる肩も多いと思います。自分で何とかしない限りは十分な補償は受けられないのが現実なんです!

では、被害者が十分な補償を受けられる方法はあるんでしょうか?


■自分自身で妥当な損害賠償額を知る必要があります
交通事故の被害者が加害者に対して事故による損害を賠償してもらう際は、ほとんどのケースが保険会社の担当者に言われるがままの支払いを受けているのが現状です。
というのも、ほとんどのケースで被害者側はその金額が妥当な損害賠償額であるかの判断がつかないからです。

保険会社は裁判基準で定められた賠償金額より、かなり低い額を提示してきます。
後遺症のフォローまでされていない示談書も多いものなのです。

■なにはともあれ、専門家に相談を!

専門家に相談すれば、きちんとした賠償金額を知ることができますし、保険会社との交渉も行ってくれます。加害者との交渉もきちんと対応してくれます。
その上で、保険会社が提示した金額よりかなり高い賠償金について交渉してくれることが可能となるのです。

その費用を差し引いても、保険会社の言いなりになるよりは満足のいく賠償金をもらえることがほとんどです。

なので、まずはとにかく専門家にご相談することをお勧めします!
相続とは亡くなった方の遺産を引き継ぐ行為のことを言いますが、それでは誰がそれを引き継ぐのかについては、民法という法律で決められています。
残された親族が誰であるかによって相続できる人と相続できる割合が異なって来るので注意しましょう。

このように民法の定めにより相続人となれる人を「法定相続人」といいます。
相続人になれるのは「法定相続人」であって、亡くなった方と親族だからといって必ずしも相続人になれるのではないのです。

この法定相続人に常になれる人は配偶者です。配偶者は必ず相続人になれます。
優先順位としては、①子→②父母→③兄弟姉妹の順に優先順位があり、いずれかが相続人となります。

以下、法定相続人の様々なケースについてご紹介します。

◆亡くなった方に配偶者と子がいる場合
→配偶者、子ともに1/2ずつ相続します

◆亡くなった方に配偶者と父母がいる場合
(子はいない) 
→配偶者が2/3、父母が1/3を相続します

◆亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合
(子も父母もいない)
→配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します

◆亡くなった方に配偶者のみいる場合
(子も父母も兄弟姉妹もいない)
→配偶者が全てを相続します

◆亡くなった方に配偶者いない場合で、
子・父母・兄弟姉妹いる場合
→子供が全てを相続します

このようにどの相続人がいるかで相続分も変わってきますし、そもそも相続権が発生しない場合もあります。
分かりにくい場合は早目に法律家に相談したほうが賢明です。
最近は、初回無料相談可能の事務所も多いですし、法テラスで援助してくれるケースもあります。
相続手続きは10ヶ月以内に済ませることを目標にしましょう!
実は、これこそが相続問題を円満に、そして早期に解決するコツなのです。

遺産分割はいつまでにしなければならないという決まりはないのですが、いつまでも引き伸ばしておくと、次から次へと問題が持ち上がってきますし、相続人間の思いも複雑になってきてしまいます。

 特に、相続税の申告が必要な場合には、相続税の申告期限が相続開始後10ヶ月と期限が決められてしまいます。
しかも、この10ヶ月以内に申告して初めて相続税が安くなる特例を受けられるものもあります。

ですから、様々な手続き、相続間の調整は早目早めの手続きが肝心なのです。

 また、相続税の申告が不要な場合でも、スムーズな解決が見込まれる場合が多いのが実情です。いつまでも遺産分割のことでお互いの主張ばかりを押し通していては、いつまでたっても相続手続きは終了しません。

 遺産分割問題で、こじれにこじれ親族間で長期の争いが続き、精神的にも疲れ果ててしまい仲の良い親族が「争族」となってしまって遺産どころではなくなったという話はよく聞くところです。


相続財産を取得できるという現実は、相続人にとってできるだけ価値の高いものがほしい、あの土地がほしい、会社の経営権がほしいなど次第に心境の変化を見せ始めます。

そうして、自分の取り分を少しでもふやすために、有利になりそう事実を最大限にアピールし始めてしまうのです。



 結局、相続手続きは完了せず、遺産分割の見通しは全く立たず(最初から話し合っていないのと同じ)、残ったのは骨肉の争いのみ。

 このようなことだけは避けなければなりません! お金で買えないものを、お金で破壊することになってもいいのですか? 最後は法律論ではないのです。

 「譲り合いといさぎよさ」これが円満な遺産分割のコツです
相続手続きは10ヶ月以内に済ませましょう!
遺言書により「各相続人の取得する財産が具体的に記されている場合」以外は、大抵の場合、遺産分割協議により「誰が、どの財産を、どの方法で、どれだけ取得するか」について相続人全員で話合いをします。

遺産分割協議については民法で「遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と定められています。

この遺産分割協議に相続人全員が参加していなかった場合は、その遺産分割協議は無効となってしまうので注意が必要です。どこまでが相続人がきちんとした調査が必要となります。この調査は煩雑でとても大変な作業ですので、出来れば専門家に調査を依頼したほうがよいでしょう。

また、相続人が遺言で包括遺贈しているような場合は、包括受遺者も相続人と同様の地位とされますので、この包括受遺者は協議に参加する必要があります。


それでは遺産分割の種類について説明します。


■現物分割
一般的な方法です。これは遺産そのものを現物で分ける方法です。現物分割は、各相続人の相続相当分通りに分けることが難しい場合または、相続人間の取得格差が大きい場合に、その分を他の相続人に金銭で支払うなどして納得してもらい、調整することになります(代償分割)

■代償分割
相続分以上の財産を取得する場合において、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法で調整して納得してもらう方法です。

■換価分割
遺産を売却して金銭に変換した上で、その金額を分ける方法です。
現物を分割してしまうと、価値が低下する場合がよくあります。
この場合にこの方法がとられることが多いです。
この方法で分割すると、遺産を処分してしまうことになるので処分に要する費用や譲渡所得税などに注意が必要です。

遺産分割協議はあくまで、相続人間での任意の話し合いです。
もし遺言書がある場合でも、受遺者は放棄することができ、法定相続分とは違う分け方にすることもできます。
つまり相続人全員でしっかり話合いをし、相続人全員が賛成すれば遺言や法定相続分に関係なく、財産をどのように分けても自由なのです。

相続人同志の話し合いはとかくもめてしまいがちです。仲の良かった兄弟、姉妹、親族が骨肉の争いを繰り広げて「争族」となってしまうケースは多々あります。

出来れば、第三者の専門家に調整をお願いすれば、感情的にもならずまた法的視点からの適格なアドバイスをもらえるので、早い段階で法律家へのご相談をおすすめします。
相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれることもあります。
そのためマイナスの財産がプラスの財産を超えてしまう場合には、相続人が借金などの債務を返済していかなければならなくなります。
「親が借金を残して亡くなり、子供がその返済に追われる」パターンがそれです。

このように相続人が被相続人の借金で苦しまないように、民法では3つの相続の方法が用意されています。


1.単純承認

最も一般的な相続方法で、被相続人の財産の一切を継承する方法です。
この場合は特別な手続をする必要はなく、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなければ、自動的に単純承認をしたものとみなされます。
しかし、 被相続人にマイナスの財産がある場合には、その借金を遺産の中から優先的に債権者に支払わなければならなくなります。

相続開始後3ヶ月以内とは、結構短い期間ですよね。この間に相続財産について調査しなければならないのですが、素人にはなかなか難しい調査です。早めに法律家にご相談することが大事ですね。


2.相続放棄


被相続人の財産を放棄し一切の財産を相続しない方法です。
被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合には、この方法をがあります。
相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなりますので、被相続人の負債を負わされることはなくなります。
※第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わりますから、場合によっては相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。

この相続放棄も手続きがかなり面倒です。しかも相続放棄すべきか単純承認すべきか調査するのも大変です。専門家に依頼して納得のいくアドバイスをもらうことが大事でしょう。
相続は早目早めに手を打つことが大事です。



3.限定承認


プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からないようなときに有効な相続方法です。
相続で得た財産の範囲内で借金を返済するという条件で相続を承認する方法がこの限定承認です。
仮に財産を清算した結果、借金だけしか残らないような場合でも、不足分を支払う必要はありません。逆に、借金を返済して財産の方が多ければ、差し引いた財産については取得することができます。
限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。

※限定承認はメリットがあるように思われますが、非常に手間と時間がかかる上、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないことにも注意が必要です。

ひとつひとつの相続方法の詳細については、また別途書いて行きたいと思います。
相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も相続してしまうことがあります。
そのためマイナスの財産がプラスの財産を超えてしまう場合には、相続人が借金などの債務を返済していかなければならなくなってしまいます。
父親が多額の借金を残して亡くなり、子供がその借金を返済していく…。そんな悲劇が起きないように、相続人が被相続人の借金で苦しまないように、民法では3つの相続の方法が用意されています。

今回はその一つである「単純承認」についてご説明したいと思います!

単純承認とは、最も一般的な相続方法です。
いわゆる被相続人(例えば亡くなった方)の財産の一切を継承する方法です。

この場合は特別な手続をする必要はなく、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなければ、自動的に単純承認をしたものとみなされます。
しかし、 被相続人にマイナスの財産がある場合には、その借金を遺産の中から優先的に債権者に支払わなければいけません。

先程申し上げたようにマイナスの財産がプラスを大きく上回る場合は、「相続放棄」の手続きを取ります。この相続放棄の手続きを取ると、借金を含めた一切の相続財産を放棄することになります。

この相続放棄については、別途ご説明しますが、早めに手続きを取らないと認められなくなります。
マイナスの相続財産が多い、、等でお悩みの方は早目に法律家に対策をご相談されるとよいでしょう。
相続手続きには煩雑な手続きが多いものです。
相続税の申告だけでなく、不動産の名義変更、預貯金の名義変更の手続きもあります。
その他、相続人が何人かいれば、遺産分割書の作成も必要となります。

相続によるトラブルは年々増えていっているといった報告もあります。
早目に専門家に相続して相続対策を行いたいものですね。

ここでは、まず相続のフローチャートについてご説明します!



●被相続人の死亡(相続が開始します)         

・死亡届の提出 
・死体火葬許可申請書の提出

≪上記の書類を7日以内に提出≫
         

・世帯主変更届
・各種名義変更等
 ・遺言書があるかどうか確認(公正証書遺言検索サービス等)
 ・相続人の確定(戸籍・除籍・改製原戸籍等→相続関係説明図作成)
 ・相続財産・負債の調査(名寄帳・銀行・金融機関・不動産登記簿・生命保険等→財産目録の作成)
→後々の争いに発展しないように、第三者(行政書士、司法書士、弁護士等の法的資格を持っている方)にしっかりと調査をお願いするのがベターです。今は初回相談料無料の事務所さんも多いんです!

≪上記の書類を14日以内に提出≫
         

●相続放棄・限定承認の申述

≪上記の行為を3ヶ月以内に実施≫
→多額の借金を相続した場合でも相続放棄すれば、その借金を負うこともなくなります。財産と借金を比較して借金の方が多ければ、相続放棄の手続きをした方が良いでしょう。この場合も財産状況をしっかり調査しないと、財産まで放棄してしまうことになるので、専門家に相談したほうがいいですね!
         

●準確定申告
 ・相続財産の確定・評価
 ・特別代理人の選任(相続人の中に未成年者がいる場合)
 ・遺産分割協議
 ・遺産分割協議書の作成
 ・財産の名義変更
 
≪上記の行為を4ヶ月以内に実施≫         

●相続税の申告・納付

≪上記の行為を10ヶ月以内に実施≫

以上、相続の流れについて大まかにご説明いたしました。
ひとつひとつの手続きの詳細については、別途ご説明いたします。