知らないと案外怖い 法律問題の基礎知識 -33ページ目

知らないと案外怖い 法律問題の基礎知識

法律は弱者の味方ではありません。「知らない者が損をする」んです。専門家に相談したほうが結局は得、ということが多い知らないと怖い法律問題のあれこれについて綴っていきたいと思います。

久しぶりに大学時代の友人に会った。就職してからお互いに仕事が忙しく、久々の再会となった。
最初は互いの近況報告や共通の友人の噂話などで盛り上がっていたのだが、お酒が入りだんだん酔いがまわった頃、彼女が「実はさ・・・」と切り出した。


「酔ったいきおいで言っちゃうけど、職場がきつくてさ。ちょっと参ってるんだ。」
彼女はいわゆるデキル女。勝気で人に弱い部分を見せない彼女が、こんなことをいうなんてと驚いた。聞けば職場で直属の上司から嫌がらせにあってるらしい。


「パワハラってやつ。

私、生意気な女だって嫌われてて。昔の失敗を何度も持ち出しては馬鹿呼ばわりされたり、その年で結婚しないのは人間的に問題があるからだとか仕事に関係ないことまで難癖つけてきたり。私も最初は自分が悪いんだと思って我慢してたの。

でもどんどん酷くなっていって。上司の上司に相談しても、業務上必要な注意だろ、社会に出て働けばそういうこともある。受け取り方の問題だって言われてさ。」具体的な話を彼女から聞いたけど、仕事上の指導じゃなくて、単なる嫌がらせだと私も思った。

「労働基準監督署に相談したけど、あそこはパワハラとかの問題に関しては、法的な力はないからさ。で弁護士さんに相談しようと思ってて。このままじゃ済まさないつもり。」勝気な彼女はそういい捨て、お酒をぐいっと飲み干した。彼女のことだからきっと負けないだろう。パワハラって、「業務上の必要行為」の皮を被った、タチの悪い陰湿な大人のいじめだな。
有責配偶者とは自ら離婚原因を作って婚姻関係を破綻させた配偶者のことをいいます。

一番多い例として、どちらかの配偶者の不貞が原因で夫婦が不仲になり、その配偶者から離婚を請求するというケースです。


その他暴力や悪意の遺棄も有責配偶者となりえます。
では、有責配偶者からの離婚請求は認められるのでしょうか?

現在では有責配偶者からでも離婚調停や裁判の申し立てをすること自体は可能です。
しかし、認められるかどうかと言えば、簡単なことではありません。

これまで日本の裁判上の離婚では、離婚原因を作った有責配偶者からの離婚請求は一切認めない「有責主義」でした。

しかし、昭和62年の最高裁判所で、別居期間がかなりの長期間にわたっていて、夫婦関係が実質的に破綻していると認められる場合、厳しい条件が付きながら有責配偶者からの離婚請求が認められるという判決が下りました。

この判決以降、流れが破綻主義へ変化しています。最近では、別居期間が8年という判例もあります。
ただし、「有責配偶者の離婚請求」を全面的に認めるのではなく、未成熟な子供がいないこと、相手側が精神的・社会的・経済的に苛酷な状況に置かれないことなどを条件としています。また現状では、倫理や道徳に反しないことも条件になっています。
物損事故とは、人に怪我がなく、自動車が破損したり、周囲のものが壊れただけで済む交通事故をいいます。建物や積載荷物・手荷物もここに含まれます。交通事故で壊れた物には損料害賠償が支払われます。物的損害の損害賠償の代表的なものは、交通事故で破損してしまった自動車に関する損害です。

通常請求できる損害
○修理費・・・事故により破損してしまったものの、修理が可能な場合には、修理費の全額が損害となります。
○買替費用・・・事故により破損し、修理が不可能な場合、買い替えをした方が安くすむときは、修理不能の全損となり、買替費用を請求します。買替費用として認められるのは、車両の時価額と車両購入の際に必要な諸費用です。

場合によって請求できる損害
○評価損・・・修理したとしても外観や機能に欠陥が生じたり、事故歴によって商品価値が下がってしまった場合に、損害として認められる可能性があります。
○代車使用料・・・仕事や通勤に不可欠な車が、修理や買替えによって使用できない場合は、レンタカー代などの代車使用料が損害として認められます。
○休車損害・・・車で仕事をしている場合、修理期間中に休業せざる得ず、それによって失ったであろう営業利益の損失をいいます。これが認められるのは、タクシーや営業用トラックなどの営業用車両についてです。

なお、物損事故は自賠法の適用がありませんので、加害者の自賠責保険に請求することはできません。
父が他界し、四十九日の法要のときに遺言書が見つかりました。

相続人は母、私、弟です。

遺言の内容は酒やギャンブルで借金をつくり親不孝をした弟には、遺産分与はしないと書かれていました。

それにキレた弟は怒りにまかせ、遺言書をライターで燃やしてしまいました。

母も私も幾度となく弟の素行の悪さには泣かされてきたので、父の気持ちがわかります。財産を相続したら、またすぐにギャンブルに興じるのは目に見えています。
遺言書なしで弟に相続をさせない方法はありますか?



推定相続人が、被相続人の命や身体に危害を加えたり、不正な方法で財産を手に入れようとした場合、その人は相続の資格を失います。
これを相続欠格といいます。民法に規定される不正な事由が認められた場合、その者の相続権を失わせる制度です。裁判所に申し立てをしなくても、相続権はなくなります。
遺言書を燃やす行為は、相続欠格の「被相続人の遺言書を偽造・変造したり
、破棄したり、隠匿した人」にあたるため、相続人になることはできません。

ただし、相続欠格の場合でも代襲相続は発生しますので、弟に子供がいる場合には、その子供が代襲相続人となります。従って弟の子供は遺言の内容に関わらず、遺留分を請求することができるのです。
協議離婚の話しがまとまり、養育費など具体的な金額が決まったら、受け取る側は支払いを確実にしてもらうことが重要課題となります。

後になっての約束違反や、争いを防ぐためにも「離婚の際の約束事」を書面化しておくとは非常に大切です。そのため、協議離婚の場合には、離婚協議書を作成し、公正証書にしておきます。


公正証書とは、法律の専門家である公証人が作成する公文書です。

公文書は万が一、話しあいがこじれて裁判になったときでも、高い証明力があります。また公正証書のメリットは、養育費の支払い義務を支払う側が怠ったときに、裁判所の判決を待たず、ただちに強制執行手続きに移ることができる点です。

強制執行には給料の差し押さえがありますが、この差し押さえをするためには、通常は裁判を起こしてその判決を待たないといけません。
裁判となると、かなりの手間と出費がかかります。

しかし、公正証書を作成しておけば、相手に不払いがあった場合に、すぐにでも強制執行手続きに入ることができるのです。

口約束のみで書面を作成せずに離婚→数年後に相手からの支払いがなくなるなどのトラブル発生→書面に証拠を残していなかったため、立証できず敗訴などということもあるのです。
不貞行為は、離婚原因のトップ3に入る原因のひとつです。

相手が不貞行為を働いた場合、こちらから離婚を望めば認められます。

法律的にも規定があります。
しかし、不貞行為を行ったことを本人が認めない場合は、立証するための証拠が必要です。

調停や裁判で認められるためには、肉体関係があったことの証明をしなければなりません。

ラブホテルに出入りしているところの写真があれば強力な証拠になりますが、食事をしている・手を繋いでいるなどの写真では不貞行為と認められません。
不貞関係を立証できると言えるだけの強固な証拠でないと、原告としての立証責任は果たせません。


電話の盗聴やメールのコピーなどは原則として証拠にはなりませんが、他の証拠と合わせて矛盾がなければ認められるケースもあります。

写真の他に、手紙、メール、着信履歴、手帳やメモ、領収書など小さなものでも証拠になると思われるものは、保管しておくとよいでしょう。

離婚を突きつけても不貞行為を認めない場合、相手も慎重になるため、有力証拠を入手できる可能性は低くなります。手持ちの証拠を持参して、専門家に相談に行きましょう。

上手に離婚するためには、離婚問題に詳しい専門家に相談し知識を蓄えることも必要です。
離婚して妻とは縁が切れても、子供の相続権は残ります。

離婚により前妻は籍を抜き他人となるため、別れた前妻には何の相続の権利はありません。

しかし前妻との間に生まれた子供は、籍から抜けても生みの親である事実は変わらず、子供は自分の死後も自分の相続人であり続けるのです。

つまり、離婚によって前妻の相続権は消えますが、前妻との間の子供達の相続権は消えないということです。

これは前妻が親権を取る取らないとは関係ありません。

また前妻が再婚をして、養父がいたとしても、実父の相続権には影響ありません。

子供達は実父の相続権を持ち続けたまま、養父の財産についても、養子として新たに相続権を得ることになるのです。

そのため、再婚をし相続が起こると、後妻や後妻の子供達にとっては思わぬトラブルが生じることがあります。

長い年月音信不通だった前妻の子が、相続人として現れ、予期せぬ事態となることも少なくありません。

離婚に伴う慰謝料や養育費の支払いは一時的なものですが、子供がいた場合の子供の相続権は離婚でも消えないものです。

離婚再婚をし、子供もいる場合は、このことをきちんと直視し、遺言書の準備や遺留分としての生命保険の活用など、専門家に相談し、相続のトラブルを回避することを考えましょう。
嫁には夫の両親の遺産の相続権はありません。

夫に先立たれ、子供もいなければ、どんなに夫の両親に尽くしても、その遺産はすべて夫の兄弟姉妹のものになります。

もし財産を遺す立場で、「世話になった嫁にも遺産を残したい」と考えるならば、そのための準備をしなければなりません。

生きているうちに財産を贈与しておくという方法もありますが、贈与税を考慮しなければなりません。

贈与によらず、息子の嫁に遺産を与える方法としては次のものがあります。

①遺言で財産を遺贈する
②嫁を養子縁組をする

①の「遺贈」により、法定相続人でない嫁にも遺言によって財産を残すことができます。
「受遺者」(遺贈を受ける人)といい、相続人を同様に扱われます。気をつけなければならないのは、相続人(兄弟姉妹)の遺留分を侵害すると、受遺者は遺留分減殺請求を受けることになってしまうので、専門家に相談をし、相続人の遺留分を考慮したうえでの遺言の作成をすることです。

②の場合、法律上の親子になれば、息子の嫁にも、夫の兄弟姉妹同様に相続権が発生します。
養子縁組の手続きは難しくはありませんが、解消するには離縁することが必要になります。
夫が他界、妻が後に遺された場合、妻であるあなただけが財産を相続できるわけではありません。子供がいれば妻であるあなたと子供が相続人になります。


しかし、子供がいない場合はどうなるでしょう。


夫の兄弟と妻であるあなたが相続人となり、兄弟から遺産分割を請求されたら、四分の一を渡さないとなりません。

遺産が自宅しかない場合も、自宅を守りたければお金を調達しなければなりません。

自宅が2000万だとすると、500万円が必要になりますが、このお金の調達が出来ずに困る人が少なくありません。

そこで有効なのが、夫に「妻にすべてを相続させる」という遺言を書いてもらうことです。これで夫の兄弟は遺産をくれと言えなくなります。

弁護士に依頼して、もっとも確実な公正証書遺言をいう形の遺言にすることをおすすめします。

公証人という資格を有する人が、遺言者から遺言内容を聴き取り作る遺言書で、法的な効力があるものです。

場合によって無効となる自筆証書遺言とは大きく異なります。このケースでは、公正証書遺言の作成費用は20万前後です。

20万前後の費用で、大切な自宅を守れるのです。専門家に相談し、きちんとした形で遺言書を残すことで、家族の権利を守り、トラブルを防げるのです。
相続が開始すると、様々な手続きが必要となりますが、忘れがちなのが
公共料金の引き落としの名義変更です。

名義がが故人である場合は、できるだけ早く名義変更を行いましょう。

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