不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化 | 福田たえみオフィシャルブログ「公明党世田谷区議会議員」

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世田谷区議会議員の福田たえみ(妙美)



不動産取引時において、

水害ハザードマップにおける対象物件の

所在地の説明を義務化。


国土交通省は、

宅地建物取引業法の規則を改正して

8月28日から施行。



全国で水害が相次いでいます。

浸水被害が出た地域が、
洪水ハザードマップで示された浸水想定区域と
重なることが多い実態が分かってきました。

自分の住んでいるところが、
何メートル浸水するのか?

事前にリスクを把握する
重要性が高まってきています。


国土交通省は、

不動産業者が土地や住宅を取り引きする際、

契約相手に対して洪水ハザードマップを提示し、

浸水リスクを説明するよう義務づけます。



宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する

命令が7月17日に公布し、8月28日施行です。






詳細は、国土交通省のこちらのHPで↓
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000205.html


最後までお読みいただき、

ありがとうございました。


世田谷区議会議員     福田たえみ(妙美)

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