世田谷区議会議員の福田たえみ(妙美)
不動産取引時において、
水害ハザードマップにおける対象物件の
所在地の説明を義務化。
国土交通省は、
宅地建物取引業法の規則を改正して
8月28日から施行。
全国で水害が相次いでいます。
浸水被害が出た地域が、
洪水ハザードマップで示された浸水想定区域と
重なることが多い実態が分かってきました。
自分の住んでいるところが、
何メートル浸水するのか?
事前にリスクを把握する
重要性が高まってきています。
国土交通省は、
不動産業者が土地や住宅を取り引きする際、
契約相手に対して洪水ハザードマップを提示し、
浸水リスクを説明するよう義務づけます。
宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する
命令が7月17日に公布し、8月28日施行です。
詳細は、国土交通省のこちらのHPで↓
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000205.html
最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
世田谷区議会議員 福田たえみ(妙美)
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