休業手当てを受け取れていない方、休業支援金の申請がスタートしました! | 福田たえみオフィシャルブログ「公明党世田谷区議会議員」

福田たえみオフィシャルブログ「公明党世田谷区議会議員」

福田たえみオフィシャルブログ「公明党世田谷区議会議員」

世田谷区議会議員の福田たえみ(妙美)です。



休業支援金って?


新型コロナウイルスの影響で勤務先の

休業要請に応じたが・・・

休業手当てを受け取れていない


・雇用保険未加入者

・アルバイトなど 


自己申請で休業手当てが、

受け取れるようになりました!



申請 

 7月10日〜 郵送での申請スタート

  ★ウェブ申請は、準備中



対象者

  事業主の指示により休業し当該休業に対して

 休業手当が受けられない中小事業主に雇用

 される労働者


★学生アルバイト

★外個人労働者や技能実習生

★ 登録型派遣、日雇派遣労働者

★ 日雇労働者

★フリーランス(雇用されてる場合)   など


 詳細な条件などもありますが、

 先ずは、ご相談しみて下さい。


こちらでも、確認できます。↓

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646902.pdf



お問い合わせ先

 新型コロナウイルス感染症対応

 休業支援金・給付金コールセンター
   0120-221-276

   月~金 8:30~20:00
   土日祝 8:30~17:15



ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html





    ......公明新聞の記事も紹介致します..........


休業手当もらえない人に日額最大1・1万円 

「支援金」の受け付け始まる/4月分から支給、アルバイトなども対象 
 新型コロナウイルスの影響で仕事を休んだのに、勤務先から休業手当を受け取れていない中小企業の労働者に支給する休業支援金について、厚生労働省は10日、郵送での申請受け付けを始めた。休業前の賃金の8割(日額最大1万1000円)が直接支給される。公明党が積極的に推進した。

 支給対象は、4月から9月までの、事業主の指示による休業。労働時間が週20時間未満で雇用保険に未加入のアルバイトなどの人らも含まれる。

 申請は、労働者個人が行う。事業主が対象者の分をまとめて手続きすることも可能。「申請書」と「要件確認書」に必要事項を記入した上で①運転免許証などの本人確認書類②振り込み先のキャッシュカードや通帳③休業前や休業中の賃金額が証明できる給与明細など――のコピーを添付し、郵送する【宛先は別掲】。

 要件確認書には事業主の記入欄もあるが、協力が得られなければ空欄でも申請できる。その場合、労働局が事業主に対し直接、報告を求めることになる。

 厚労省はホームページに専用コーナーを設け、申請方法の解説動画などを公開。申請書などはそこから入手でき、ハローワークでも配布している。複数の事業所で勤めていて休業した場合も対象となるが、申請書などは別途、準備中という。

 4~6月の休業分は9月末、7~9月分は各月から3カ月後の月末までに申請する必要がある。オンライン申請も近く始まる。

 公明党は、無給での休業を強いられている労働者の窮状を受け止め、5月19日に加藤勝信厚労相に救済に向けた直接支払いを提唱するなど、休業支援金の創設をリードしてきた


 公明新聞 2020/07/11  





最後までお読みいただき、

ありがとうございました。


世田谷区議会議員     福田たえみ(妙美)

{1A2483A9-2277-41FD-BC95-A411CA3590FB}

最後に、ここをポチっとしていただけると有難いです。

 

にほんブログ村 政治ブログへ
にほんブログ村

 ⚫︎福田たえみHP

https://fukuda-taemi.com/

 ⚫︎福田たえみtwitter

https://twitter.com/fukuda_taemi