4月に、就労支援センターから電話があって、
町内に住む○○さんが、
「就職したけど、週に3日しか働かなくていいので、
どこか通える施設を紹介してほしい」
と言っているので、うちの施設の利用を考えているとの事。
担当者さんから電話で聞いた時、
「就労していて、福祉施設を利用できたら、
うちの利用者さんも、そのように出来ますよね。
だから、無理なんじゃないですか?」
って言ったんやけど、昨日、また連絡があったみたいで、
町が許可して受給者証を発行したら、利用できる、
みたいな事を言っているそうなんやって。
生活支援担当の職員には、無理でしょ、
って話しをしたんやけど、
もし、それが通るんなら、うちの就労移行の利用者さんを
週1~2日だけの仕事に就かせて、
他の日は、施設へ通って貰ってもいいやん。
そやけど、それって無理やん。制度上。
障がい者自立支援法のどこを見ても、
そんな利用の仕方、書いてないよ。
うちの事業の、就労継続B、就労移行、生活訓練、
どれも利用できやんよ。
就労支援センターは、どういうつもりなんやろ。