動物のサプリメントやシャンプーとか
フードとかいろいろあるよね。
獣医が扱ってるサプリメントや
シャンプーもたくさんある。
動物のサプリメントやシャンプーなどの
動物用医薬部外品は薬機法の規制対象
じゃないんだよね。
だから獣医じゃなくても販売できるし
ペットショップとかコンビニ、スーパー
ドラックストアでも販売できるんだ。
だから誰でも販売できる
皆さんでも販売できるんだ。
ただ、動物用サプリメントとか
動物用医薬部外品を販売するときに
効果効能があるような表現をして
販売すると薬機法違反になるよ。
薬機法って医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する
法律って
長ったらしい法律を略して薬機法って
いうんだけど
動物用サプリメントや動物用医薬部外品
は薬機法の規制対象外だから
こういう効果がありますよーとか
こういう効能がありますよーって
言っちゃいけない。
○○病の改善に
○○病に効果がある
病気や老化予防に
○○病の予防に効果がある○○がたくさん入ってる
動物の関節の強化、保護に効果があります
胃腸が上部になります
体臭が減ります
歯や歯周の消臭に効果があります
などの表現を使うと
効果があるような表現になるので
薬機法違反になるんだ。
よくテレビのCMでも
「こんなに痩せました」とかあるけど
個人の意見で効果効能ではないって
隅っこに小さく見えないぐらいの字で
書いてあるよね。
あれと同じ。
皆さんでも仕入れのルートがあって
仕入れることができれば販売は
できるけど、
動物用サプリメントや動物用医薬部外品
はこんな効果がありますよーって
言って売ると薬機法違反になるから
気を付けてね。
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