金持ち大家さんが買う物件買わない物件


現物出資による名義変更。


物件購入の際の固定資産税の精算は物件価格に計上するものであり経費にはできない。仲介手数料も同じ。よって減価償却によっての経費化が正しい。


第5章

その科学が説得力を変える。


理性的でありたいと願いながら、事実が自分の信念と合致しないと簡単に真実に対して目を閉ざす。

人は考えていることと全く矛盾する行動を取る。北朝鮮に囚われた米兵のケースでは特に凝った催眠薬物が使われたわけではなく、共産主義を体験させその後は捕虜自身に任せ自らの言葉と一致する行動を考え方を育ませた。ナチスの国歌を歌わせる効果も同じである。


建物価格から建物付属設備のみを「定額法」

で減価償却(8-15年)する。


中小企業倒産防止共済制度 経営セーフティ共済に加入。5000-20万/月 の支払いで最低でも50%経費にできる。


法人への自己資金の出資(借り入れ金)。これの社長への返済方法は生命保険を活用。法人から社長へ名義変更し法人には売却損が発生。社長は給与所得より税率の低い一時所得に。これは防がれたんじゃなかったっけ。



現物出資による所有権移転。

不動産鑑定士の鑑定不要、売買代金のチェックも不要。出資(売却)を行った社長は譲渡所得税がかかる。だから高騰している時は建物のみ売却する。建物のみの出資の場合簿価を出資額とするので、儲けはなく所得税は発生しない。そして土地所有者(社長)には賃料を払う必要がある。土地には底地権(地代を受け取る権利)と借地権(土地使用収益する権利)があり、借地権を取得した法人は権利金を所有者へ支払う。これも税務署に「無償返還届」を提出することより権利金支払いの免除される。(相続税の計算上、借地権は個人所有であったものとみなす)


譲渡所得税率(売却した年の1/1に何年経過したか)

個人 5年以内39 五年超20%

法人一律33%