3月16日の財政金融委員会で、コロナ禍での飲食店への支援について質問しました。
 

このコロナ期間中私は100件以上のレストランや食堂など飲食店にから話を伺いました。

昨年末ある程度盛り返した飲食店の売上ですが蔓延防止措置が延期になり、飲食店は非常に苦しい状況にあります。

 

 

特に、飲食店は持ち帰りや配達など、新しいビジネスモデルを模索しています。しかしながら消費税が店内飲食だと10%、持ち帰りや配達だと8%と非常に会計に手間がかかっている状況です。この点から鈴木財務大臣に対して、「今後、3年程度の一定期間は、店内飲食(イートイン)、持ち帰り(テイクアウト)、デリバリー(配達)等、全て消費税率を一律に8%とする」ことを提案しました。このくらい大規模な思い切った飲食需要の喚起が必要だと考えます。

財務大臣からは残念ながら思い切った回答はありませんでした。財務省は消費税を金科玉条のごとく守ります。消費税の重要性は分かりますが、より柔軟な対応を考えなければなりません。やはり軽減税率ではなく、還付型の消費税軽減制度を構築すべきだと考えています。

 

 悲鳴をあげている飲食店の方々の為にも引き続き頑張っていきます。

 

また、時短営業要請に応じた事業者に対する協力金の増額について政府は令和3年4月に、時短営業に応じた飲食店に対する協力金の見直しを行いました。(1日当たりの売上減少額×0.4(上限20万円)※中小企業においてもこの方式を選択可)

しかしながら、大きな店舗、家賃の高い店舗等に対しては、これまでの協力金では経営維持が困難となります。

そのため、再度、感染が拡大し、緊急事態宣言が発令され、政府・各自治体の要請により時短営業に応じた事業者に対しては、売上の減少分に対する補償ではなく「コロナの影響が出る前の2019年度の売上の8割補償」とし、事業者が安心して時短・休業できるよう講じるべきと提案します。また、自治体によって基準年度が統一されていないことは不公平感の元となります。コロナの影響が出る前の2019年度に統一すべきではないかと内閣官房コロナ対策室に問いました。

 

コロナ対策室からは、型通りの回答でした。今ある制度の説明で終わり、大切な質問時間を大きく浪費してしまいました。残念です。

 

また、日本食を海外に広げるためにも、外国の方々が日本の飲食店でより長期に研修できるように提案しました。クールジャパンはマンガやアニメとともに、日本食も指されています。日本の飲食店で調理やおもてなしを習得した外国人に海外で日本の食文化を広めてもらえるようにしていきます。

 


○藤末健三君 続きまして、コロナ関係の予算についてお話をさせていただきたいと思います。
 私、今、このコロナの期間中、外食のお店百軒以上実際に伺い、話を聞いてきました。もう本当にもう悲鳴が上がっているという、まん防、今回延期されるかどうかまだ見えませんけれど、悲鳴が上がっている状況でございます。このような中で、今、外食産業は、コロナに対応するためにいろんなやり方、イートインのみならず、持ち帰りのテークアウト、あとデリバリーなどの取組を広げております。
 私が思いますのは、今後、三年程度など一定期間において、今すごく煩雑な手続になっておりますので、外食産業におきまして、全ての消費税を一律八%などにしていくことがいいんではないかと、必要ではないか考えますが、財務大臣のお考えをお教えください。
○国務大臣(鈴木俊一君) コロナ感染症が拡大をいたしましてなかなか収束が見えないという中で人流抑制をお願いをしているわけでありまして、外食産業の方々も大変厳しい状況にあるんだと、そういうふうに理解をしているところでございます。その上で、消費税の軽減税率制度、これは、消費税率の引上げに伴う低所得者への配慮として、いわゆる逆進性を緩和しつつ、買物の都度、痛税感の緩和を実感できるとの利点があることを踏まえまして、酒類、外食を除く飲食料品等を対象に実施されたものでございます。
 そもそも消費税は、外食に掛かるものも含めまして、社会保障の充実、安定のための財源とされておりまして、全ての世代が安心できる社会保障を構築していくためにどうしても必要なものであると、そのように思っております。その上で、酒類、外食を除く飲食料品と比べて、外食の消費税負担はいわゆる逆進性が必ずしも高いとは言えないこと等の問題もあるために、需要喚起の観点のみから軽減税率の対象とすることは適当ではないのではないかと考えております。
 外食産業の方も含めまして厳しい状況に直面している中小企業者等の方に対しましては、事業復活支援金や資金繰り支援等によりまして事業継続支援に万全を期していきたいと、そのように考えております。
○藤末健三君 御答弁ありがとうございました。
 ただ、外食産業の方々は、今非常にいろんな取組をする中で、やっぱりこの消費税の取扱い煩雑になっていますので、負担になっているということは是非御理解いただきたいと思います。
 また、先ほど、予算的な手当てでございますが、時短営業要請に応じた事業者に対する協力金の増額について、政府は令和三年四月に、時短営業に応じた飲食店に対する協力金の見直しを行っております。しかしながら、大きな、小さな店舗はいいんですけれど、大きな店舗、家賃の高い店舗については、一律の支援になっていますのでなかなか十分ではないと。これまでの協力金ではやっぱり経営維持が困難であるという声が届いております。
 そのため、再度感染が拡大し、緊急事態宣言が発令され、政府、各自治体の要請により時短営業に応じた事業者に対しては、コロナの影響が出る前の二〇一九年度の売上げ、この八割補償として、事業者が安心して時短休業できるように講ずるべきだと考えますが、特に自治体によって基準年度が統一されていないことが不公平があります。ですから、今、事業者に対して店舗ごとに定額的な補助をしているものを、やはり東京都内とか、あと多数店舗、広い店舗を展開している店もございますので、そういうところへの配慮、そして、自治体によって基準が違ったりしますので、そういうものを統一していくこと、是非、政府の参考人、お答えいただきたいと思います。お願いします。
○政府参考人(菊池善信君) お答えします。
 飲食店の時短協力金でございますけれども、時短要請により生じました損失への補償ではありませんが、法に基づく時短要請等に応じた飲食店に対してしっかりとした支援を行うことが必要との考えの下、実施しております。
 協力金の金額でございますけれども、全国の飲食店の売上金額に占める平均的な固定費負担が約三割となっていることを踏まえまして、これらをカバーできる水準としまして、二十時までの厳しい時短要請等に応じた場合に、中小企業に対して売上高の四割の支援を行うなど、事業規模に応じて月額換算最大六百万円を支給することとしております。
 それ以外にも、売上げが減少した事業者に対して、地域、業種を問わず最大二百五十万円を一括支給する事業復活支援金を措置するとともに、人件費の観点では、今般のオミクロン株の感染拡大を受けまして、雇用調整助成金の特例を更に三か月延長するなど、業種横断的な様々な支援策を設けております。必要な支援を迅速にお届けできるよう、全力で取り組んでいるところでございます。
 また、協力金算定時に参照できる売上高の基準年度につきましては、従来、三年前の売上高を参照できるかは都道府県の判断としておりました。二〇二〇年三月からは全国的にコロナによる飲食店の影響が出始めましたので、令和四年二月二十一日以降新規に実施する支援につきましては、三年前の売上高を参照できる仕組みを国の制度として設けまして、現在全都道府県で導入されております。