3月15日、消費者問題特別委員会で質問しました。

障害者手帳と障害年金の雇用政策の問題は色々な方から指摘されています。対応する法律自体が違うからしょうがないと厚労省は言いますが、公的サービスをうける国民からすれば、もっと分かりやすく対応してもらいたいところです。
現在、障害者手帳の交付基準と障害年金の審査基準は別々になっていて、仮に障害者手帳1級を交付されたとしても、障害年金も1級を受給できるとは限りません。逆に障害者手帳4級であっても、障害年金を受給できる場合もあり、混乱が生じる原因となっています。
それぞれの窓口でそれぞれの制度の説明を行う等、周知徹底を図るべきと考えるがいかがかと質問しました。

厚労省からは「それぞれの窓口において、説明を行う等周知徹底を図っていく。」との回答でした。
 

障がい者手帳は都道府県で違う。カードでなく紙のところもあり、またスマホアプリになっているところもある。利用者の便宜を第一に考えてほしいとも指摘しておきました。

 

   ○藤末健三君:あと、また一つございますのは、消費者手帳と消費者年金の一元的な管理というのが必要ではないかと思っておりまして、やはり消費者手帳の交付基準と障害年金の審査基準が別々になっていると。これは法律が違うんでしようがないのかなとは思うんですけれど、やはり、今非常に混乱が、何というか、実際に障害をお持ちの方々からすると混乱しているんじゃないかと。また、当然窓口も違うという状況でございますので、その点についてどのように考えているか教えていただけますでしょうか。
    ○政府参考人(田原克志君):お答えいたします。障害年金は、障害による稼得能力の喪失に対して所得保障を行うことを目的としておりまして、日常生活能力や労働能力の著しい制限といった観点に着目して障害等級を定め、それに応じた所得保障を行っているものでございます。一方で、例えば身体障害者手帳につきましては、日常生活に著しい制限を受ける程度の障害が永続する方に対し手帳を交付して、自立と社会参加に向けた支援を行うことを目的としております。このように、障害年金それから障害者手帳につきましては、趣旨、目的が異なりますので審査基準が異なっております。こうしたことにつきまして、その手帳の窓口であります市町村やあるいは年金事務所の窓口では、この障害者手帳と年金の判断基準が異なる旨お知らせをしておりまして、引き続きそれぞれの制度の周知に努めてまいりたいと考えております。
    ○藤末健三君:今回この消費者という問題からは、この障害者の方々を消費者として見た場合に何があるかということでいろいろ調査させていただいたんですけれど、何があるかというと、役所が、政府が提供しているこの公的なサービスの消費者である方々の保護って、消費者庁は、何か、できませんという感じなんですよね。私自身はやはり、大臣、この公的なサービス、特に厚生労働省なんか大きいじゃないですか。それが本当に消費者本位なのかというのが本当に今回深く考えておりまして、是非何か、国会でもそうですけど、政府でも議論ができればというふうに考えております。これは本当に、何となく、今日、障害者の方々が消費者としての立場かどうかということを議論させていただこうと思って言ったんですけど、ことごとく厚労省に行っちゃうというパターンでしたので、本当に公的サービスを消費者から見た場合というのも議論できるような体制が必要じゃないと思っています。