9月15日、高松地方裁判所で行われた標記裁判を傍聴しました。

(裁判所に入る原告団と藤末)

 

作花弁護士とは、資料作成など連携させて頂いています。

現状の裁判の論点を以下に整理します。

 

1.香川県側はネットゲーム依存症の根拠をアメリカの精神医学会文献とWHOのゲーム障害のレポートに求めている。しかしながら、アメリカ精神医学会の文献は「ゲーム障害を病気ではなく今後研究されるべき課題」との記述になっている。また、WHOによるゲーム障害は「病気ではなく、障害との定義」になっている。ちなみに、はじめはWHOのレポートにこの記述ははじめはなかったが、日本人の医師がWHOに交渉して入れたと聞いている。

2.香川県側は、使用時間の規制は努力義務であると説明している。しかし、兵庫県の青少年育成条例は制限的な規定には明確に努力義務と明示している。努力義務と明示されなければ義務と一般的に解釈される。

3.小池東京都知事は記者会見でゲーム規制条例について聞かれて「科学的根拠がない規制はしない」と答えている。香川県側が東京都もガイドラインで規制していると書いているが東京都知事は条例による規制は否定している。
 

4.条例の18条2項のコンピュータゲームの定義が曖昧であり、スマホ等にもコンピュータゲームも含まれる定義になっており、明確な切り分けができていない。法的な定義ミスがあるのではないか。この点も指摘して行く。

 

ちなみに、渉さんは、条例をガイドラインに戻すと県側が決めれば、原告は裁判を取り下げると考えています。
 


(作花先生による閉廷後の記者会見の様子)

 

すでに裁判に多額の税金を使っていることが問題ではないかと住民訴訟も行われており、また、条例案へのパブコメで私文書偽造の疑いも出てきています。

 

香川県側は裁判を進めるではなく、ガイドライン化などの検討をしてもらいたいと考えます。

引き続き作花弁護士と渉君と連携して対応を進めていきます。
特に2年でゲーム規制条例の見直しするとされており、それまでにゲーム障害に関する科学的根拠になる調査結果を出してもらうようにしていきます。