本日、自民党の内閣第一部会・厚生労働部会・障害児者問題調査会において「障害者差別解消法改正案」を議論しました。

「障害者差別解消法」は、国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環となるものです。

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」として成立させ、平成28年4月1日から施行しています。

今回の改正では、

障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、

➁行政機関相互間の連携の強化を図るほか、

障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講ずる、との改正を行います。

障がい者所得倍増議連の事務局長として、仲間と一緒に障がいを持たれた方々が安心して暮らせる社会を作っていきます。