8月18日、自民党の「WithコロナAfterコロナ新たな国家ビジョンを考える議員連盟」の憲法分科会が行われ、自民党が平成30年に作成した憲法改正条文たたき台素案の緊急事態条項について、今般のコロナ禍を踏まえ、感染症を盛り込んだ形で修正することが議論されました。

 

今回の修正案は、自民党の素案にある緊急事態条項は、あくまでも戦争や内乱などは含まない「災害」のみを対象とした「災害緊急事態」であるため、それを明示するとともに、これまでの素案では読めなかった感染症についても対応できるように明文化しようというものになります。

 

私は副座長として、特に、緊急事態の際、国会での審議を待つ暇がない場合に政府が「緊急財政処分」ができるようになると国会審議がどのくらい短縮できるのかを調査しました。

 

 

東日本大震災が発生した当時、東日本大震災対策基本法が成立するまで2ヶ月を要し、迅速な対応ができなかった反省も踏まえ、国民目線に立ち、復旧・復興をより迅速に行えるようにするための修正であると考えます。

 

憲法改正については、議論すらしないということでは国民にとっても良くありません。

特に災害対応など、いつ起きるか分からない、いつ起こってもおかしくないことに対して、しっかりと備える必要があることについては、一刻も早く議論を行うべきだと考えます。