昨日行われた政府の全世代型社会保障検討会議において、2回目の中間取りまとめが行われ、アニメーターをはじめとするフリーランスの適正な拡大のために実効性のあるガイドラインを策定することが決められました。

 

フリーランスに対しては、口頭による契約が横行していて、それが原因となってトラブルとなっていたり、発注元と受託者という関係から、一方的なキャンセルや条件変更の押し付けなどが行われても、泣き寝入りするしかないという声が多く聞かれてきました。

 

そこで、独占禁止法や下請法、各種労働法令の適用関係を明らかにするとともに、これらの法令に基づく問題行為を明確化するために厚労省や中小企業庁などの関係省庁連名でガイドラインを策定することとなりました。

 

 

<ガイドラインの方向性>

①契約書面の不交付等が法的に不適切であることを明確化

②発注事業者による取引条件の一方的変更、支払遅延・減額が法的に禁止行為に当たることを明確化

③仲介事業者との取引に対し、独占禁止法が適用されることを明確化

④現行法上「雇用」に該当する場合には、契約形態にかか わらず、独占禁止法等に加え、労働関係法令が適用されることを明確化

 

また、フリーランスの保護を図るため、立法的対応の検討を行うことや発注元とフリーランスとの取引におけるトラブルに迅速に対応できるように関係法令に基づく執行を強化すること、労災保険の対象拡大や共済制度の更なる活用促進を図ることなども議論されました。

 

フリーランス支援について、現場の声をしっかりと政策に盛り込めるよう、引き続き対応してまいります。

 

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