久々の更新ですあせる

本日は少し真面目なネタでもウシシ

 

新聞やネットの記事でご存知の方も多いと思いますが、令和3年4月21日に「民法等の一部を改正する法律案」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案」が可決・成立、4月28日に公布されました。

 

この法改正により、不動産登記法に以下の条文が加わりました。

 

第76条の2第1項

所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

 

いわゆる「相続登記の義務化」ですね。この期間内に正当な理由が無いのに相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることになりますびっくり

 

また、住所や氏名が変わった場合についても、

 

第76条の5

所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。

 

という条文が加わりました。自宅を買ったはいいけど、登記簿上の所有者欄の住所を前に住んでいた住所のままにしている人も結構多いのではないでしょうかはてなマークこちらもこの期間内に正当な理由が無いのに変更の登記をしなかった場合、5万円以下の過料が科せられることになりますガーン

 

因みに、この法律の施行日(法律の効力を発生させる日)ですが、公布の日から起算して、

 

相続登記については3年以内

住所や氏名の変更登記については5年以内

 

で政令に定める日、となっていますので、現時点ではまだ新法の適用はありませんウインク