(条例案)
横浜市官民データ活用推進基本条例(案) 2017.1.31
(目的)
第1条 この条例は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて流通する多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用することにより、横浜市(以下「市」という。)が直面する課題を官民協働で分析し、及び解決する環境をより一層整備することが重要であることに鑑み、官民データの適正かつ効果的な活用(以下「官民データ活用」という。)の推進に関し、市における官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な計画を策定するとともに、推進体制に関する基本的な事項を定めることにより、官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって、官民データ活用により得られた情報を根拠として行われる効果的かつ効率的な市政運営、市内経済の活性化及び市内中小企業の振興並びに市民が安心して暮らせる快適な生活環境に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、官民データ活用推進基本法(平成 28 年法律第 103号。以下「法」という。)の例による。
(横浜市官民データ活用推進計画)
第3条 市は、法第9条第3項の規定に基づく官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な計画(以下「横浜市官民データ活用推進計画」という。)を定めなければならない。
2 横浜市官民データ活用推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 市域における官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な方針
(2) 市域における官民データ活用の推進に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市域における官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するために必要な事項
3 市長は、横浜市官民データ活用推進計画の案を作成したときは、市会に報告しなければならない。
4 市は、横浜市官民データ活用推進計画を定めたときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
5 前2項の規定は、横浜市官民データ活用推進計画の変更について準用する。
(推進体制の整備)
第4条 市は、横浜市官民データ活用推進計画を作成し、及びその実施を推進するために必要な体制を整備するよう努めるものとする。
(協働による官民データ活用の推進)
第5条 市は、官民データ活用を推進するため、官民データの利用に係る需要の把握に努めるとともに、事業者および民間の団体が行う人工知能関連技術、インターネット・オブ・シングス活用関連技術、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の先端的な技術の活用等官民データ活用の推進の取組について、その趣旨及び内容を検討し、協働により積極的に当該取組を推進するよう努めるものとする。
(官民データ活用に関する調査及び研究)
第6条 市は、企業、大学等と連携し、広く官民データが活用されるための在り方について、調査及び研究を行うよう努めるものとする。
(教育及び学習の振興、普及啓発等)
第7条 市は、市民が広く官民データ活用に関する関心と理解を深めるよう、官民データ活用に関する教育及び学習の振興、啓発及び知識の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
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