こんにちは!
指導内容について考えることも重要ですが、
まだまだ指導前の準備段階です!笑
現在帳票類を作成中なのですが、
昨日約款を作成しました。
約款を作成するにあたり、
特定商取引法や、消費者契約法などを
理解する必要があります。
当たり前ですが、クーリングオフや中途解約について
すぐ受け答え出来ないといけませんからね笑
これから塾を立ち上げるぞ!約款作るぞ!
という方のために、特定商取引法のポイントを解説します。
(そんな人がいるのかという疑問は置いといて笑)
まず特定商取引法というのは
事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、
消費者を守ることを目的とした法律です。
ざっくり言うと、クーリングオフや解約において
消費者を守るルールが定められています。
訪問販売や通信販売など、トラブルになりやすい取引類型が
規制の対象で、学習塾は「特定継続的役務提供」という項目に
当てはまります。
まぁ規制といってもまともな営業していれば全然関係ない事項が
ほとんどなのですが、1つやらなくてはいけないことがあります。
それは「書面の交付」
契約前には概要が分かる概要書面を、
契約後には内容が分かる契約書面を渡さなければなりません。
そしてそれぞれの書面に記載する事項が定められてます。
(詳しくはこちら)
今回は概要書面として特定商取引法に基づいた約款を作成しました。
これを契約前に説明し、ご納得頂いた上で契約書面を渡します。
ちなみに記載する事項が漏れていると
クーリングオフ期間終了後であっても、十分な説明を受けなかったとし、
クーリングオフを受けざるを得ない状況になるかもしれません。
それは大変!笑
皆さんも概要書面作成時にはお気をつけ下さい~笑