即日解雇の話

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こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

即日解雇とは、従業員に解雇を言い渡す当日に雇用関係を終了させる解雇方法を言います。これに対して、解雇の日の30日以上前に事前の予告をする方法が予告解雇です。即日解雇の場面では、予告解雇とは異なり、労働基準法により原則として、30日分の賃金を解雇予告手当として支払うことが義務付けられています。

ただし、従業員を即日解雇する場面で会社が注意しなければならないのは解雇予告手当のことだけではありません。

 

↑あれ出るといいんだけど。