小さな会社さんに往々にしてあることの一つとして、
入社したばかりの新人従業員が突然来なくなった
・・・ということがあります。
せっかく雇用保険に入れたのに、ふっつりと
無断欠勤が続き、自然消滅という流れに落ち着く
・・・というケースがほとんど。
しかも腹立たしいことに、給料日はシッカリと覚えていて
「私の口座に出勤した分の給料、振り込んでください」
と、一方的な手紙を寄越してきます。
さて、雇用保険の喪失手続きの際、退職した従業員
のマイナンバーの記載が求められるようになりました。
しかし、このテの辞め方をした従業員というのは電話
をしてもつながらず、履歴書に書いてある住所に手紙
などで連絡しても、音沙汰ナシであることが多いです。
履歴書の住所のある市役所に、マイナンバーの記載の
ある住民票の写しの請求をしても、そもそもその従業員
はその市に住民登録していないことだって、あり得ます。
会社は、辞めた従業員の雇用保険料を延々と支払い
続けなければならないのでしょうか?
結果から言うと、この場合はマイナンバーの記載を
しなくて済みます。
マイナンバー を記載する欄の近くの欄外に、
「本人都合により連絡取れず。個人番号不明」
として、雇用保険被保険者喪失届を提出すれば、
ハローワークは受理してくれるのです。
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