小さな会社さんに往々にしてあることの一つとして、

入社したばかりの新人従業員が突然来なくなった

・・・ということがあります。

 

せっかく雇用保険に入れたのに、ふっつりと

無断欠勤が続き、自然消滅という流れに落ち着く

・・・というケースがほとんど。

 

しかも腹立たしいことに、給料日はシッカリと覚えていて

「私の口座に出勤した分の給料、振り込んでください」

と、一方的な手紙を寄越してきます。

 

 

さて、雇用保険の喪失手続きの際、退職した従業員

のマイナンバーの記載が求められるようになりました。

 

 

しかし、このテの辞め方をした従業員というのは電話

をしてもつながらず、履歴書に書いてある住所に手紙

などで連絡しても、音沙汰ナシであることが多いです。

 

履歴書の住所のある市役所に、マイナンバーの記載の

ある住民票の写しの請求をしても、そもそもその従業員

はその市に住民登録していないことだって、あり得ます。

 

 

会社は、辞めた従業員の雇用保険料を延々と支払い

続けなければならないのでしょうか?

 

 

結果から言うと、この場合はマイナンバーの記載を

しなくて済みます。

 

 

マイナンバー を記載する欄の近くの欄外に、

「本人都合により連絡取れず。個人番号不明」

として、雇用保険被保険者喪失届を提出すれば、

ハローワークは受理してくれるのです。

 

 

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