1 民事訴訟において、当事者が口頭弁論で陳述しようとする事項を記載し、予め裁判所に提出し、かつ、相手方当事者に直送される書面のことを準備書面といいます。

 

2 相手方当事者に応答を準備する機会を与え、また裁判所の訴訟指揮を容易にする機能を有するとされています。

 

3 地方裁判所以上では準備書面の提出が義務づけられており、準備書面に記載されていない事項は、相手方が在廷していない時は提出することができません。

 

4 訴状・上訴状の記載が準備書面を兼ねることがあります。

 ※上訴とは、裁判の確定しない間に上級裁判所へ、その取消し又は変更を求める不服申立方法のことで、控訴・上告・抗告の3種があります。

 

5 被告が提出する最初の準備書面を答弁書と呼びます。

 被告は、答弁書を提出していれば、第1回口頭弁論に欠席しても陳述したものとみなされます。

 なお、簡易裁判所の審理では、第1回目の期日だけでなく、その後の準備書面についても陳述扱いを認める特例があります。