1 役割
(1)公益の代表者として訴訟手続に関与することを主たる任務とする公務員。
(2)刑事手続について、捜査と公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、さらに裁判の執行を監督することが、その最も大きな役割となります。
(3)裁判所の職権に属する事項につき裁判所に通知を求め、あるいは意見を述べる権限も認められています。
(4)人事訴訟のように民事裁判で検察官が当事者になる場合もありますし、少年審判に関与することもあります。
2 種類
検察官には、検事のほかに副検事、検事長、次長検事、検事総長の5種類があります。
3 地位
(1)検察官は検察庁に属します。
(2)検察官は行政官であり、上司の指揮監督を受けます。
(3)公訴の提起など訴訟上の行為は、検察庁としてではなく、個々の検察官の名で行います。