1 30年ルール(借地借家法3条)

 本条は、一方的強行規定です。借地権者に有利な特約は効力を有しますが、借地権者に不利な特約に効力はありません。

(1)存続期間を定めなかった場合、存続期間は30年となります。

 

(2)30年未満の存続期間を定めた場合、その約定は無効とし存続期間は30年となります。

 

(3)30年以上の存続期間を定めた場合は、その約定に従います。

 

(4)30年ルールは、借地契約締結当初の借地権の最初の存続期間にだけ適用があり

ます。更新後の存続期間は、最初の更新で20年、2回目以降の更新では10年になりま

す。

(借地借家法4条[20年・10年ルール])

 借地上の建物の種類による区別はありません。

 

 

2 民法との関係

 借地権には、地上権の借地権と賃借権の借地権がありますが、本条は、いずれの場合にも、存続期間に関して民法の原則を修正しています。

(1)地上権の場合

 ➀民法の原則によれば、地上権には存続期間の制限はなく、期間を定めないことも可能ですが、借地借家法では下限を30年としました。

 

 ②地上権に関しては、民法268条1項本文では、存続期間を定めなかった場合、地上権者は、いつでもその権利を放棄することが出来るとしていますが、借地権ではこの規定の適用は排除されます。

 

(2)賃借権の場合

 ➀民法の原則によれば、賃貸借の存続期間は、短期については定めはなく、長期  については50年が上限です。

(民法604条1項)

 貸借期間を約定しなかったときは、期間の定めのない賃貸借となります。

(民法617条)

 

 ②借地借家法では、存続期間の下限は30年とし、長期についての上限は撤廃されました。

 貸借期間を約定しなかったとき、存続期間は30年となります。

 

 

3 借地権設定の時期による存続期間に関する適用ルールの違い

 本条が適用されるのは、借地借家法施行日(1994(平成4)年8月1日)以降に新たに設定された借地権です。同法施行日の前に設定された借地権には、旧借地法の存続期間のルールが適用になります。

(借地借家法附則6条)

 

4 旧借地法の定め(設定時の存続期間)

 旧借地法では、当初借地権設定時における借地権の存続期間につき、堅固建物所有目的と非堅固建物所有に分け、次のとおり区別していました。

(旧借地法2条1項本文・2項)

 

(1)堅固建物所有目的

 ➀借地期間を定めないときは、60年。

 ②30年以上と定めたとき、約定通り。

 ③30年未満と定めたとき、その約定は無効とし、60年。

 

(2)非堅固建物所有

 ➀借地期間を定めないときは、30年。

 ②20年以上と定めたとき、約定通り。

 ③20年未満と定めたとき、その約定は無効とし、30年。