任意後見監督人が選任された後に解除する場合

 

1 本人と受任者双方の合意によって解除する場合

 本人と受任者の合意による解除の意思表示を記載した書面を作成し、家庭裁判所の許可の審判を得なければ解除することができません。解除の効力発生日(解除日)は、合意解除の意思表示を記載した書面の作成日か解除許可審判の確定日のいずれか遅い日となります。

 

2 本人または受任者のどちらかから一方的に解除する場合

 本人または受任者の一方が相手方に対して解除の意思表示を記載した書面を配達証明付内容証明郵便として相手方に送付し、相手方が受け取ることが必要です。この手続に加えて、家庭裁判所の許可を得る必要があります。解除の効力発生日(解除日)は、配達日か解除許可審判の確定日のいずれか遅い日となります。