任意後見監督人が選任される前に、本人と受任者双方の合意によって解除する場合

 

1 本人と受任者双方の合意によって解除する場合

  本人と受任者の合意による解除の意思表示を記載した書面に公証人の認証を受け

 ることによって解除することができます。公証人の認証が解除の要件となっていま

 すから、解除の効力発生日(解除日)は公証人の認証日となります。

 

2 本人または受任者のどちらかから一方的に解除する場合

  本人または受任者の一方が相手方に対して解除の意思表示を記載した書面に公証

 人の認証を受け、その解除の意思表示を記載した書面を配達証明付内容証明郵便と

 して相手方に送付し、相手方が受け取ることによって解除することができます。解

 除の効力発生日(解除日)は、配達日とされます。