1 当事者が申請しなければならない変更の登記

(1)関係者の氏名・住所の変更

 

(2)任意後見監督人の死亡・破産

 

2 裁判所書記官の嘱託による変更の登記

(1)任意後見監督人が選任された場合の変更登記

 

(2)そのほかの変更の登記として、以下の➀~⑤までの審判の確定などにより変更が生じた場合は、裁判所書記官によって嘱託がされます。

 

 ➀任意後見監督人の選任もしくは解任の審判又は辞任の許可の審判の確定

 

 ②数人の任意後見監督人が共同もしくは事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定める審判又はその取り消しの審判の確定

 

 ③任意後見監督人の職務執行の停止又は職務代行者の選任もしくは解任の審判の発効

 

 ④任意後見人の職務執行の停止の審判の発効

 

 ⑤職務執行の停止又は職務代行者の選任の審判が効力を失った場合