1 任意後見人の報酬は任意後見契約で決めます
(1)任意後見契約は、委任契約の一種なので、その報酬に関しても民法の委任契約に従うことになり、報酬について特約がなければ無報酬になります。
(2)一定の額の報酬を任意後見契約に定めれば、その額を任意後見人に支払うことになります。
(3)一般的に受任者が親族の場合は無報酬が多く、職業専門家の場合は受任する内容によって異なりますが、報酬を定めることになります。
2 任意後見監督人の報酬の額は家庭裁判所が決めます
(1)本人の財産から、任意後見監督人に対して家庭裁判所が決定した報酬を支払う必要があります。
(2)たとえ、任意後見人の報酬を無報酬とする任意後見契約でも、任意後見監督人には家庭裁判所が決めた報酬を支払わなければなりません。
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