1 停止条件

(1)停止条件は、その条件の成就によって法律行為の効力が発生するものです。  

 (民法127条1項)

 

(2)例えば[試験に合格すればパソコンを贈与する]というのが、その例であり、 試験に合格することによって贈与の効力が生じます。逆に試験に不合格となれば、贈与の効力は生じません。

 

(3)法律行為時から条件成就までの間、法律行為の効力が停止する条件であるため、停止条件と呼ばれます。

 

 

2 解除条件

(1)解除条件は、その条件の成就によって法律行為の効力が消滅するものです。

 (民法127条2項)

 

(2)例えば、奨学金を給付するという法律行為に、大学を退学すれば奨学金の給付を打ち切るという条件を付した場合、大学を退学することによって奨学金の給付契約の効力が消滅することになり、以後、奨学金を受給する権利が消滅します。

 

(3)このように、法律行為によって効力は発生しているが、成就することによって効力が解除されることになる条件であるため、解除条件と呼ばれます。