1 時効取得を登記原因とする農地の所有権移転登記等の申請があった場合の取扱い

(昭和52年8月22日民三4239号)

 

(1)登記簿上の地目が田または畑である土地について、時効取得を登記原因とした権利移転または設定の登記申請があった場合には、登記官からその旨を関係農業委員会に対し適宜の方法により通知します。

 

(2)関係農業委員会宛ての通報は、電話連絡の方法によることも差し支えなく、また、司法書士が申請代理人である場合には、同人から事情聴取の上、必要があるときは、しかるべき注意を喚起することになります。

 

 

2 20年間の長期取得時効についての登記完了前の農業委員会の処理

(昭和52年8月25日構改B1673)

 

 取得時効完成の要件を備えているか否かの判断に当たっては、農地に係る権利の取得が、農地法所定の許可を要するものであるにもかかわらず、その許可を得ていない場合には、占有(準占有)の始めに無過失であったとはいえず、このような場合の農地に係る権利の時効取得には、20年間所有の(自己のためにする)意思を以って平穏かつ公然と他人の農地を占有(農地に係る財産権を行使)することを要するものとされています。