1 共同申請によりなされた[年月日不詳時効取得]を原因とする所有権移転登記の

申請は受理されません。(登記研究503号196頁)

 

2 判決の主文中に時効完成日は記載されているものの、判決の主文又は理由中に取得時効の起算日の日付が明記されていない場合、申請情報の登記原因及びその日付は[年月日不詳取得時効]とすることができます。

(登記研究244号68頁)