本国における漢字使用・非漢字使用にかかわらず、住民基本台帳に通称名を登録した者は当該通称名を使用して登記の申請をすることが出来ます。

(昭和38年9月25日民事三発第666号民事局第三課長回答、登記研究192号49頁)

 

 外国人に係る登記名義人の氏名の変更・更正登記について、

➀本国における氏名から日本において使用している通称名への更正登記、

➁通称名による登記名義人について婚姻により通称名を変更した場合における[年月日氏名変更]を原因とする変更登記ができるものとされています。

(登記研究411号85頁、582号185頁)

 

 株式会社を設立する際の通称名による登記に関しても認められています。

(登記研究244号70頁)