帰化者が、帰化後の氏名に登記名義人の表示の変更をする際の登記原因は氏名変更であり、その日付は帰化届出の日となります。

(登記研究501号154頁)

 

 登記申請には、戸籍謄(抄)本と本籍記載の住民票が必要になります。

 

 帰化が許可されて官報に告示されたときは、申請のされた法務局または地方法務局から帰化申請者に対して、その旨が通知され、かつ、帰化者について新たに戸籍に記載されるべき事項である氏名、出生年月日、実(養)父母の氏名及びその続柄をはじめ、婚姻、縁組等の帰化者の身分に関する事項が記載された身分証明書が当該帰化者に交付されます(昭和30年1月18日付民事甲第76号民事局長通達)が、当該身分証明

書は氏名の変更を証する情報には該当しないとされています。

(登記研究350号75頁)