抵当権の設定登記をする場合、登記することができる利息は、満期となった最後の2年分の利息が幾らになるかが明確に分かるものでなければなりません。

 

 従って、以下のような利息の定めは、登記をすることができません。

 

1 年5%以内(登記研究772号131頁)

 

2 利息は取引の都度これを定める。

(登記研究59号・29頁)

 

3 利息年○%。但し将来の金融情勢に応じ債権者において適宜変更できる

 ※但書の部分は登記できない。

(昭和31年3月14日民甲506号)

 

4 元本100円につき日歩2銭7厘。但し、債務を完済するときは貸付の日より日歩1銭7厘の割合で返還する又は元本100円につき日歩1銭。但し融資契約に違反するときは平成○年○月○日(貸付日)より日歩2銭7厘とする。

(昭和44年8月16日民三705号)

 

5 公定歩合に3%を加算した率。但し、変動があった場合はスライドする。

(登記研究342号・73頁)

 

6 年毎前月末現在の長期プライムレートに0.25%を加算した率

(登記研究404号・134頁)