1 法定相続分での相続登記がされている場合において、次に掲げる登記をするときは、所有権の更正登記によることができるとした上で、登記権利者が単独で申請することができるものとされました。

 

(1)遺産の分割の協議または審判もしくは調停による所有権の取得に関する登記

 ①『年月日【遺産分割の協議または調停の成立した年月日もしくは審判の確定した年月日】遺産分割』

 

 ②登記原因証明情報としては、遺産分割協議書(当該遺産分割協議書に押印した申請人以外の相続人の印鑑に関する証明書を含む)、遺産分割の審判の謄本(確定証明書付)、遺産分割の調停調書の謄本

 

(2)他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記

 ①『年月日【相続の放棄の申述が受理された年月日】相続放棄』

 

 ②登記原因証明情報としては、相続放棄申述受理証明書及び相続を証する市町村長そのほか公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報が亡い場合は、これに代わるべき情報)

 

(3)特定承継遺言による所有権の取得に関する登記

 ①『年月日【特定承継遺言の効力が生じた年月日】特定財産承継遺言』

 

 ②登記原因証明情報としては、遺言書(家庭裁判所による検認が必要なものにあっては、当該検認の手続を経たもの)

 

(4)相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記

 ①『年月日【遺贈の効力が生じた年月日】遺贈』

 

 ②登記原因証明情報としては、遺言書(家庭裁判所による検認が必要なものにあっては、当該検認の手続を経たもの)

 

 

2 登記官は、上記1の(3)および(4)の登記(所有権の更正の登記)の申請(登記権利者が単独で申請するものに限る)があった場合には、登記義務者に対し、当該申請があった旨を通知しなければならないこととされました。

 但し、通知後に登記義務者からの求めに応じ、登記手続の処理を中止・停止するとはありません。

 

3 所有権の更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾がなければ申請をすることができません。