1 海外に居住する日本人が登記識別情報の提供を要する登記の申請をする場合において、登記識別情報を提供することができないときに、日本の総領事の署名証明をもって本人確認情報とすることはできません。

(登記研究714号197頁【7854】)

 

2 外国に住所を有する登記義務者が登記識別情報を提供することができない場合の事前通知は、権限を有する官署の作成した証書により申請に係る不動産の管理処分等一切の権限を授権されたことを証明した代理人宛にすることができます。

(登記研究692号211頁【7815】)

 

 なお、登記義務者が外国人であるとき、署名証明書を提供することがありますが、この署名証明書については原本還付を受けることができません。

(登記研究692号211頁【7814】)