2024(令和6)年4月1日から改正されました。

 

1 登記申請の際に、ローマ字氏名(氏名の表音をアルファベット表記したもの)を申請情報として提供する必要があります。氏名変更の登記を申請する時も必要になります。

2 添付情報として、ローマ字氏名を証する情報を提供する必要があります。
 具体的には以下の書面等がローマ字氏名を証する情報に該当します。
 

(1)住民票の写し(ローマ字氏名が記載されているもの)
 

(2)ローマ字氏名が表記されたページが含まれている旅券の写しで、以下の①②③を満たすもの
 ①登記申請の受付の日において有効な旅券の写し
 

 ②ローマ字氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しを含む
 

 ③旅券の写しに原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者の署名又は記名押印がなされている
 

(3)登記名義人となる者が住民基本台帳に記録されていない外国人であって、旅券を所持していない場合は、登記名義人となる者のローマ字氏名、当該ローマ字氏名が当該者のものであることにない相違ない旨および旅券を所持していない旨が記載された当該者の作成に係る上申書であって、当該者の署名または記名押印がされているもの

 

3 登記申請を伴わないローマ字氏名併記の申出も可能です。

 

4 登記記載例
 

[登記上の氏名が片仮名表記の場合]

(法務省HPより)

 

[登記上の氏名が漢字表記の場合]

(法務省HPより)