パスポートの氏名表記は、旅券法施行規則第5条により、原則として戸籍に記載されている氏名について[ヘボン式ローマ字]によるものとなります。

 

 ただし、申請者がその氏名又は呼称についてヘボン式によらないローマ字表記を希望し、外務大臣又は領事官が出生証明書等により当該表記が適当であり、かつ、渡航の便宜のため特に必要であると認めるときはヘボン式ローマ字によらないことも可能です。

 

 ヘボン式ローマ字の綴り方(以下、熊本県HPより)

  外国式氏名のヘボン式ローマ字表記への変換(熊本県HPより)