判決や裁判上の和解による所有権移転登記を申請するに際して、登記義務者の登記簿上の住所が現在の住所と異なる場合、その前提として住所変更の登記をする必要があります。

(判決について登記研究611号質疑応答、

 裁判上の和解について登記研究476号質疑応答)

 

 登記義務者が住所変更登記をしない場合は、判決書または和解調書を代位原因証書として登記権利者が代位して住所変更の登記を申請することになります。

(登記研究276号質疑応答)